検索の仕方
ここから本文です。
更新日:2024年4月2日
成年後見制度とは、認知症や知的障がい、精神障がい等により判断能力が不十分な方に対し、法的に権限を与えられた成年後見人
等が、本人に代わって福祉サービスの利用契約や適切な財産管理を行うことで、その方の生活を支援する制度です。
成年後見制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」の二つの制度があります。
法定後見制度は、判断能力の程度に応じて、後見、保佐、補助の三つの類型に分かれています。
<法定後見制度の三類型>
類型 | 対象となる方 |
---|---|
後見 | 判断能力が欠けているのが通常の状態の方 |
保佐 | 判断能力が著しく不十分な方 |
補助 | 判断能力が不十分な方 |
法定後見制度を利用するためには、お住まいの地域の家庭裁判所に申立てを行います。
申立てができる人は、本人または配偶者、4親等内の親族などですが、身寄りがないなどの理由で申立てができない場合は、親族等
に代わって市町村長が申立てを行い、家庭裁判所が弁護士などの第三者を成年後見人等に選任します。
成年後見人等に対する報酬は、活動内容や本人の資産などを考慮して、家庭裁判所が決定します。
必要に応じて、家庭裁判所が成年後見監督人(保佐監督人、補助監督人)を選任し、成年後見人等の業務の監督を行わせます。
将来に備えて、判断能力があるうちに、自分に代わって法律行為をする人(任意後見人)を決めて、支援してほしいことをあらか
じめ契約しておく制度です。
(1)自分自身に判断能力があるうちに、誰に、どんなことをしてほしいのか、あらかじめ決めておきます。
(2)公証役場に出向いて、任意後見人になる人と公正証書により任意後見の契約をします。公正証書の内容は法務局において登記さ
れます。
~本人の判断能力が不十分になったら~
(3)任意後見人になることを引き受けた人や親族などが、本人の同意を得て、家庭裁判所に対して、任意後見を開始する必要が生じ
たので、任意後見人を監督する「任意後見監督人」を選任して欲しい旨の申立てをします。
(4)任意後見監督人が選任されますと、そのときから、あらかじめ結んでおいた契約に基づいて、任意後見人の仕事が開始されるこ
とになります。
(1)申立先(お住まいの地域の裁判所)
・福島家庭裁判所
所在地 〒960-8512
福島市花園町5番38号
連絡先 024-534-2439
(2)相談窓口
・地域包括支援センター(お住まいの地区を担当はリンク参照。地域包括支援センター)
地域包括支援センターは、介護や福祉、生活の相談をはじめ認知症等により判断能力が不十分な方が生涯にわたり自分らしく
安心して生活できるよう、福島市が設置した高齢者の総合相談窓口です。
・福島市権利擁護センター
福島市権利擁護センターは、年齢を問わず本人や家族、関係機関等のみなさまから、成年後見制度や権利擁護全般に関する相
談を広く受け付けています。制度利用や専門相談等が必要な場合には、それらを適切に利用できるよう情報提供や、関係機関
や専門職と連携して必要な支援などを行うため、福島市が設置する相談支援機関です。
所在地 〒960-8002
福島市森合町10番1号 福島市保健福祉センター2階
連絡先 024-533-3341 FAX 024-533-8879 メールアドレス kenriyougo@f-shishakyo.or.jp
権利擁護に関すること(福島市社会福祉協議会権利擁護センター)(外部サイトへリンク)
(1)福島公証人合同役場
所在地 〒960-8043
福島市中町5番18号 福島県林業会館1階
連絡先 024-521-2557
成年後見制度を利用するにあたって費用を負担することが困難な方に対して、審判の申立てにかかる費用及び後見人等への報酬の
助成を行います。
対象者については、 福島市成年後見制度利用支援事業実施要綱(PDF:251KB) をご覧ください。
申請様式 第1号(PDF:66KB) / 第3号(PDF:62KB) / 第5号(PDF:58KB)
このページに関するお問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください