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更新日:2022年11月21日
危険物施設の所有者等は、消防法第14条の3の2により、表1に該当する危険物施設を定期に点検し、点検記録を作成するとともに、作成した点検記録について、一定期間保存することが義務付けられています。
危険物施設別 | 対象施設 |
---|---|
地下タンク貯蔵所移動タンク貯蔵所 | ○ すべて |
移送取扱所 | ○ 保安に関する検査を受けなければならない移送取扱所(危政令第8条の3に規定する特定移送取扱所)に該当しないもの |
製造所一般取扱所 | ○ 指定数量の倍数が10以上のもの(指定数量の倍数が30以下で、かつ、引火点が40度以上の第四類の危険物のみを取り扱う一般取扱所で危険物を容器に詰め替えるものを除く。)○地下貯蔵タンクを有するもの |
屋外貯蔵所 | ○ 指定数量の倍数が100以上のもの |
屋内貯蔵所 | ○ 指定数量の倍数が150以上のもの |
屋外タンク貯蔵所 | ○ 指定数量の倍数が200以上のもの |
給油取扱所 | ○ 地下貯蔵タンクを有するもの |
※下記の製造所等は、定期点検の対象から除かれます。
定期点検は1年に1回以上、消防法第10条第4項に定める危険物施設の位置、構造及び設備の技術上の基準に適合しているか確認するために行わなければなりません。
また、定期点検の項目を補完するための点検は、「告示で定める構造または設備にあっては告示で定める期間」とされており、地下貯蔵タンク(地下埋設配管)を有する危険物施設や移動貯蔵タンクを有する危険物施設などの漏れの点検が該当します。
例えば、移動貯蔵タンクを有している危険物施設であれば、1年に1回以上実施する定期点検のほかに、5年に1回以上漏れの点検を実施しなければならないということになり、地下貯蔵タンクや二重殻タンクの強化プラスチック製の外殻(以下「地下貯蔵タンク等」といいます。)及び地下埋設配管を有している危険物施設であれば、1年に1回以上実施する定期点検のほかに、漏れの点検が必要となります。
漏れの点検の実施期限については、こちらをご覧ください。
定期点検の内容については、「製造所等の定期点検に関する指導指針の整備について(平成3年5月29日消防危第48号)」により、各区分ごとに点検記録項目が示されています。
定期点検を実施するうえで、「別記1-1製造所等定期点検記録表(積載式移動タンク貯蔵所を除く。)」若しくは「別記1-2積載式移動タンク貯蔵所定期点検記録表」は必ず必要となります。
「別記2製造所・一般取扱所点検表」から「別記14水幕設備点検表」については、該当する施設や設備の点検表の点検項目により、定期点検を実施することとなります。
製造所等の定期点検に関する指導指針及び点検表については、こちらをご覧ください。
漏れの点検は、危険物に接するすべての部分(地下)について行わなければならないこととされています。
地下貯蔵タンク及び地下埋設配管は、ガス加圧法、液体加圧法、微加圧法、微減圧法、その他の方法により、二重殻タンクの外殻は、ガス加圧法、減圧法、その他の方法により漏れの点検を実施することとなります。
また、移動貯蔵タンクであれば、ガス加圧法、液体加圧法、直接法により漏れの点検を実施することとなります。
漏れの点検実施要領等については、こちらをご覧ください。
定期点検実施者は、次のとおりです。
※地下貯蔵タンク、地下埋設配管及び移動貯蔵タンクの漏れの点検は、上記⑴から⑶ともに告示に規定する点検の方法に関する知識及び技能を有する者が実施することとなっています。
例えば、財団法人全国危険物安全協会により行われている地下貯蔵タンク等定期点検実施制度及び移動貯蔵タンク定期点検実施制度の技術講習修了者が該当します。
点検記録に必ず記載しなければならない事項は、次のとおりです。
点検記録の保存期限は、表2のとおりです。
点検記録区分 | 保存期間 |
---|---|
地下貯蔵タンク等の漏れの点検記録 | 3年間 |
地下埋設配管の漏れの点検記録 | |
移動貯蔵タンクの漏れの点検記録 | 10年間 |
定期点検の点検記録 | 3年間 |
定期点検で異常が発見された場合、もしくは技術上の基準に適合しない状態が判明した場合は、速やかに改修する必要があります。
変更工事の内容によって、工事前に変更許可申請や軽微な変更の届出が必要となる場合がありますので、必ず事前に管轄する消防本部と協議したうえで、速やかに改修してください。
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