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更新日:2024年1月24日
東日本大震災や熊本地震では、給油取扱所等の危険物施設が被災したことや、被災地への交通手段が寸断されたことなどから、ドラム缶や地下タンクから手動ポンプ等を用いた給油や、危険物施設以外の場所での一時的な危険物の貯蔵など平常とは異なる対応が必要となりました。
震災時等においては、臨時的な危険物の貯蔵・取扱いが必要となり、この仮貯蔵・仮取扱制度が数多く運用されることが予想されることから、福島市消防本部では、関係者からの申請及び消防本部予防課における承認事務の迅速化を図るために、仮貯蔵・仮取扱いの際に必要とされる安全対策等をまとめた「震災時等における危険物の仮貯蔵・仮取扱い等の安全対策及び手続きに係るガイドライン」を例に、次のとおり運用要綱を策定しております。
福島市における震災時等の危険物の仮貯蔵・仮取扱い等に関する運用要綱(PDF:237KB)
震災時等における危険物の仮貯蔵・仮取扱い等の安全対策及び手続きに係るガイドライン(PDF:2,116KB)
指定数量以上の危険物の貯蔵・取扱いは、市町村長等の許可を受けて設置された危険物施設以外の場所では行ってはならないことが消防法第10条第1項に定められていますが、同条第1項ただし書きにおいて、所轄消防長等の承認を受ければ、危険物施設以外の場所でも指定数量以上の危険物を、10日以内の期間に限って、貯蔵し、又は取り扱うことができるとされています。(仮貯蔵・仮取扱制度)
申請後、申請内容の再確認や書類の添付漏れなどがあると、どうしても承認まで時間がかかってしまいます・・・。
震災時等に指定数量以上の危険物の仮貯蔵・仮取扱い等を行おうとする者が、震災時等における実施計画書を作成し、福島市消防本部予防課との間で事前に協議しておくことで、仮貯蔵・仮取扱いの申請から承認までの期間が大幅に短縮されます。
承認を迅速に受ける必要がある事業所等の方は、安全対策等を具体的に計画していただき、事前に福島市消防本部予防課と協議されますようお願いします。
注1)ガイドラインでは、震災時等における危険物の仮貯蔵・仮取扱い実施計画書を事前に消防本部予防課に提出することで、震災時等は電話等により申請することができるとしていますが、電話等により申請した場合も、後日、危険物の仮貯蔵・仮取扱承認申請書を提出する必要があります。
注2)震災時等における危険物仮貯蔵・仮取扱いについての事前相談及び仮貯蔵・仮取扱いの承認申請先は、消防本部予防課となります。
1震災時等における危険物の仮貯蔵・仮取扱い実施計画届出書(ワード:20KB)
2仮貯蔵・仮取扱いを行おうとする場所の位置、構造又は設備の内容に関する図面等
注:2部提出してください。
【記載例】
添付資料例(1)(ドラム缶等による燃料の貯蔵及び取扱い)(PDF:434KB)
添付資料例(2)(危険物を収納する設備等からの危険物の抜き取り)(PDF:388KB)
添付資料例(3)(移動タンク貯蔵所等による軽油の給油・注油等)(PDF:426KB)
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