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更新日:2024年3月15日
ガソリンを運搬容器で購入する場合は、スタッフ給油、セルフ給油ともに従業員が運搬容器への詰替えを行う必要があります。また、過去に起きた事故や事件を受け、同様の事案の発生を抑止するため、ガソリンスタンドの従業員から下記のことを確認することになります。
従来、ガソリン運搬容器は金属製と限定されていましたが、消防法の改正により令和6年3月1日から一部のプラスチック製容器についても消防法適合の運搬容器として認められるようになりました。
金属製の運搬容器の例
下記のすべてに該当していなければ、ガソリン用プラスチック製運搬容器としては認められません。
▼詳しくは下のチラシをご確認ください
チラシのダウンロードはこちらをクリック(PDF:520KB)
ガソリンや灯油、軽油(以下ガソリン等と略します)は、私たちの生活にとってなくてはならない身近なものです。
しかし、ガソリン等は、消防法上の「危険物」に該当し、文字通り危険な物質として、その貯蔵や取扱いの方法について様々な規制がなされています。普段何気なく取扱っているこれらの危険物も、貯蔵や取扱いの方法を誤れば、痛ましい事故が発生する危険性があります。そこで、ガソリン等の貯蔵・取扱い・運搬の方法について、Q&A方式で解説していきます。
A1.ガソリン等は火災発生のリスクが極めて高く、大量に保管すると大規模な火災となる可能性があるため、極力避けてください。
なお、ガソリン等を一定量以上貯蔵、取扱うときは下表のとおり、消防法令や市町村条例により規制を受けることとなります。詳しい内容については消防本部予防課までお問い合わせください。
区分 | ガソリン | 灯油・軽油 |
---|---|---|
消防機関への届出 (市町村条例) |
40リットル以上 200リットル未満 |
200リットル以上 1,000リットル未満 |
市町村の許可 (申請:予防課)(消防法令) |
200リットル以上 | 1,000リットル以上 |
A2.できません。ガソリン用として性能試験をクリアした運搬容器を使用してください。
出典:総務省消防庁ホームページ
A3.できません。ガソリン用として性能試験をクリアした運搬容器を使用してください。また、金属製容器ならば何でも良いわけではなく、ガソリン用として性能試験をクリアした金属製容器であることが必要です。
ガソリン用の金属製運搬容器の例
A4.消防法令に適合した容器を使用してください。消防法令に適合した容器には、「試験確認済証」等の表示がされています。
ガソリン携行缶表示の例 灯油用ポリ容器表示の例
A5.ホームセンターや自動車用品店等で購入することができます。
A6.できます。しかし、乗用車等でガソリンを容器に入れて運搬する場合、その容器はガソリン用として性能試験をクリアした運搬容器であり、かつ最大容積が22リットル以下の容器(一般に「ガソリン携行缶」と呼ばれる容器)でおこなうよう決められています。
A7.できません。灯油用のポリ容器は、軽油用として性能試験をクリアしていませんが、軽油用として性能試験をクリアしたポリ容器がありますので、軽油用として消防法令に適合した容器を使用してください。また、ガソリン用として性能試験をクリアした金属製容器を使用することもできますので、使用する際は「軽油」と表示したうえで使用してください。
A8.ガソリン等を入れた容器を運搬する際は、容器の蓋をしっかり閉め、容器が落下したり転倒したりしないように注意してください。
A10.ガソリンスタンドなどでガソリンを灯油用のポリ容器に詰替えた場合、また、それを運搬した場合は消防法違反に当たります。いずれも違反した場合には、3月以下の懲役または30万円以下の罰金が課せられる旨消防法に規定されています。
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