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更新日:2021年12月3日
届出をする者は「露店等を開設しようとする者」とします。
露店等を開設する日の概ね5日前までに、消火器及び対象火気器具等の配置図を添付のうえ、所轄の消防署・分署・出張所(消防機関)に「露店等の開設届出書」を2部提出してください。【地図等】
一つの催しに多くの対象火気器具等を使用する露店等が開設される場合には、個々の露店等の主がそれぞれ個別に届出をおこなうのではなく、当該催しの主催者、施設の管理者、露店等の開設を統括する者等が取りまとめて提出するようにしてください。
なお、露店等を開設する際には、火災の予防に係る動機付けを促すため、露店等の関係者に守っていただく事項(遵守事項)の確認、消火器の位置、危険箇所の想定、火災発生時の対処方法等について、自主点検を実施してもらうことにいたします。
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