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更新日:2024年12月1日
平成20年の介護保険法改正により、平成21年5月1日から介護サービス事業者は、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられました。
各事業者が整備すべき業務管理体制は、指定または許可を受けている事業所または施設の数に応じて定められており、また、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出ることとされました。
なお、令和3年4月1日より、都道府県知事が届出先となっていた事業者のうち、指定事業者が同一中核市にのみ所在する事業者の届出先が中核市の長へ変更となりました。全ての事業所等が福島市にのみ所在する場合、届出先は当市になりますのでご注意ください。
なお、この法改正に伴う、届出書の提出は必要ありません。
右の「オンライン申請はこちらから」ボタンをクリックし、「業務管理体制の整備に関する届出システム」より届け出てください。
なお、業務管理体制の整備に関する届出システムにかかる操作方法等については、下記マニュアルをご参照ください。
以下の様式をダウンロード後、必要事項を記入のうえ、右の「オンライン申請はこちら」ボタンをクリックし、厚生労働省の「電子申請届出システム」より電子データでご提出ください。
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