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ホーム > 健康・福祉 > 福祉・介護 > 介護・福祉サービス事業者 > 介護事業者の皆様へ > 社会福祉法第2条に基づく介護老人保健施設の利用料減免について
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更新日:2022年2月8日
社会福祉法第2条第3項に基づき、生計困難者に対して無料又は低額な費用で介護保険法に規定する介護老人保健施設を利用させる事業(無料低額介護老人保健施設利用事業)を実施している介護老人保健施設は、介護サービス費(1割負担部分)にかかる利用料減免の状況について、福島市介護保険課介護給付係までご報告ください。高額介護(介護予防)サービス費を適切に支給するために、減免対象者および減免額を正確に把握する必要がありますので、ご協力をお願いいたします。
また、今後、事業の開始・廃止等の変更がある場合は、ご連絡をお願いいたします。
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