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ホーム > 健康・福祉 > 健康・医療 > 食品衛生 > 食品衛生法の改正について > 食品衛生法の改正について~営業の事業継続における経過措置~
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更新日:2022年12月13日
食品衛生法が改正により「営業届出制度の創設」と「営業許可業種の見直し」が行われ、令和3年6月1日から施行となります。
ただし、令和3年6月1日時点で既に営業をしている事業者には、事業継続のための経過措置があります。
なお、施行以降に営業を開始する場合には、開始時点で許可または届出が必要です。
新法における営業許可業種については、「食品衛生法の改正について~「営業許可業種」が変わります~」をご確認ください。
なお、施行以降に営業を開始する場合には、開始時点で許可が必要です。
なお、施行以降に営業を開始する場合には、開始時に届出してください。
保健所の窓口へ書類を提出(郵送、ファックス可)していただくか、厚生労働省の「食品衛生等申請システム」(外部サイトへリンク)から届出してください。届出に手数料はかかりません。
書類(営業届)に必要事項を記入のうえ、保健所の窓口へ持参または郵送、ファックスなどで提出してください。
書類は窓口で受け取るか、または下記からダウンロードしてください。
記入例 個人営業の場合(PDF:274KB) 法人営業の場合(PDF:277KB)
食品衛生申請等システムの利用方法(厚生労働省リーフレット)(PDF:484KB)
スマートフォンの場合は、端末で「PC画面への切り替え」の操作が必要となります。
iPhone(Safari)、Android(Chrome)における各操作方法については、上記リーフレットをご覧ください。
システム利用マニュアル(外部サイトへリンク)
食品衛生申請等システムの操作、登録の方法を確認できます。
上記の内容は食品衛生申請等システムのログイン画面(ページ右上の「マニュアル」)からも閲覧できます。
電話番号:080-4953-0566(代表)
Eメール:TJ-fas-helpdesk@tjsys.co.jp
※システムに関するお問い合わせ以外は対応できませんので、ご留意ください。
改正前区分 | 改正後区分 | 経過措置期間 |
許可業種 | 許可業種 | 施行前の許可は有効期限まで有効 |
許可業種 | 届出業種 | 施行時に届出済みとみなす(届出の手続きは不要) |
許可業種以外 | 許可業種 | 施行後3年間の経過措置期間(令和6年5月31日までに許可を取得すること) |
許可業種以外 | 届出業種 | 施行後6ヶ月間の経過措置期間(令和3年11月30日までに営業の届出を行うこと) |
新しい業種の内容について詳しく知りたい方は、「食品衛生法の改正について~「営業許可業種」が変わります~」をご覧ください。
分類(改正前の業種による記載) | 経過措置 | ||
1.業種区分が存続 2.業種区分が変更 |
→ |
許可期限まで(経過措置期間)はそのまま営業できます。 |
解説 |
3.同一施設で2種類の営業を行い、かつ許可期限が不揃いな場合 |
→ | 同施設で取得している許可期限の長い方までの期間、そのまま営業できることになります。 | 解説 |
4.許可業種として新設 |
→ | 新たに許可取得が必要です。 令和3年6月1日~令和6年5月31日までに営業許可の申請をしてください。 |
解説 |
5.許可業種から届出業種へ移行 |
→ | 許可業種から届出業種に移行します。 自動的に移行しますので、手続きは不要です。 |
解説 |
6.届出業種として新設 |
→ |
新たに届出が必要です。 |
解説 |
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