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更新日:2024年8月16日

食品衛生法の改正
~7つのポイント~

 

「食品衛生法」は、飲食による健康被害の発生を防止するための法律です。

食を取り巻く環境の変化や国際化などに対応して食品の安全を確保するため、食品衛生法が改正されました。

 

改正のポイントは以下の7つです。

1.原則全ての事業者に“HACCPに沿った衛生管理”を制度化

  • 原則として全ての食品等事業者に、一般衛生管理に加え「HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理」の実施が義務付けられました。
  • 「HACCPに沿った衛生管理」には、「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理(小規模な営業者等が対象)」と「HACCPに基づく衛生管理」の2つの基準があり、事業者の規模や業種等によって、実施すべき基準が分かれます。

詳しくは「HACCPに沿った衛生管理」をご覧ください。

施行期日:令和2年6月1日

2.“営業届出制度”の創設と“営業許可制度”の見直し

  • 食品を扱う事業に関し、新たな届出制度が作られます。
  • 営業許可の対象となっていない業種(食品の販売業や加工業等)を営む営業者は、一部の届出対象外の営業者を除き、保健所に届出をする必要があります。
  • 併せて、現在の営業許可の業種区分が実態に応じて見直されます。

“営業届出制度”については「食品衛生法の改正について~「営業届出制度」が始まります~」、“営業許可制度”の見直しについては「食品衛生法の改正について~「営業許可業種」が変わります~」をご覧ください。

  • また、許可や届出の対象となる施設では、HACCPに沿った衛生管理の実施に加え、食品衛生責任者の設置が必要になります。(例外:合成樹脂の器具または容器包装を製造する営業は、食品衛生責任者の設置不要です)

食品衛生責任者の設置については「食品衛生責任者」をご覧ください。

施行期日:令和3年6月1日

 

訂正のお知らせ

このページや市政だより(令和3年1月号)において、国の通知に基づき「同一施設で営業許可を取得している場合は、届出不要です。」と説明してまいりましたが、国から「営業許可を取得している施設であっても、営業届出は必要である」との修正の連絡がありましたので、訂正いたします。

例)飲食店営業施設の一部(客席の一画など)で野菜の販売をしている場合、「野菜果物販売業」の営業届出が必要。

参考:

通知「食品衛生法第57条に基づく営業届について」(外部サイトへリンク)

通知「「営業許可申請・届出等に関する様式、記載要領及び添付書類の取扱いについて」の一部訂正について」(外部サイトへリンク)

3.食品の“リコール情報”は行政への報告を義務化

  • 事業者が食品の自主回収(リコール)を行う場合、自治体へのリコール情報の報告が義務化されます。また、リコール情報は自治体を通じて国へ報告され、国はリコール情報を一覧化してHP等で発信します。

詳しくは「食品の自主回収情報」をご覧ください。

施行期日:令和3年6月1日

4.特定の食品による“健康被害情報の届出”を義務化

  • 厚生労働大臣が定める特別の注意を必要とする成分等を含む食品による健康被害が発生した場合、事業者から行政へ、その情報を届け出ることが義務化されます。

詳しくは「食品衛生法の改正について~指定成分等を含む食品における健康被害情報の届出制度について~」をご覧ください。

施行期日:令和2年6月1日

5.広域におよぶ“食中毒”への対策を強化

  • 広域的な食中毒の発生・拡大防止のため、国や都道府県が相互に連携・協力を行います。

施行期日:平成31年4月1日

6.“食品用器具・容器包装”にポジティブリスト制度導入

  • 食品用器具と容器包装について、安全性を評価して安全が担保された物質でなければ使用できない仕組みであるポジティブリスト制度が導入されます。

詳しくは厚生労働省HP「食品用器具・容器包装のポジティブリスト制度について」(外部サイトへリンク)をご覧ください。

施行期日:令和2年6月1日

7.“輸入”食品の安全証明の充実

  • 輸入食品の安全性確保のために、食肉等の食品のHACCPに基づく衛生管理や、乳製品・水産食品の衛生証明書の添付を輸入要件にします。

施行期日:令和2年6月1日

 

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このページに関するお問い合わせ先

健康福祉部 保健所 衛生課 食品衛生係

福島市森合町10番1号 保健福祉センター

電話番号:024-597-6358

ファクス:024-533-3315

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