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ホーム > 健康・福祉 > 健康・医療 > 食品衛生 > 食品衛生法の改正について > 食品衛生法の改正~7つのポイント~
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更新日:2024年8月16日
「食品衛生法」は、飲食による健康被害の発生を防止するための法律です。
食を取り巻く環境の変化や国際化などに対応して食品の安全を確保するため、食品衛生法が改正されました。
改正のポイントは以下の7つです。
詳しくは「HACCPに沿った衛生管理」をご覧ください。
施行期日:令和2年6月1日
“営業届出制度”については「食品衛生法の改正について~「営業届出制度」が始まります~」、“営業許可制度”の見直しについては「食品衛生法の改正について~「営業許可業種」が変わります~」をご覧ください。
食品衛生責任者の設置については「食品衛生責任者」をご覧ください。
施行期日:令和3年6月1日
訂正のお知らせ このページや市政だより(令和3年1月号)において、国の通知に基づき「同一施設で営業許可を取得している場合は、届出不要です。」と説明してまいりましたが、国から「営業許可を取得している施設であっても、営業届出は必要である」との修正の連絡がありましたので、訂正いたします。 例)飲食店営業施設の一部(客席の一画など)で野菜の販売をしている場合、「野菜果物販売業」の営業届出が必要。 参考: 通知「食品衛生法第57条に基づく営業届について」(外部サイトへリンク) 通知「「営業許可申請・届出等に関する様式、記載要領及び添付書類の取扱いについて」の一部訂正について」(外部サイトへリンク) |
詳しくは「食品の自主回収情報」をご覧ください。
施行期日:令和3年6月1日
詳しくは「食品衛生法の改正について~指定成分等を含む食品における健康被害情報の届出制度について~」をご覧ください。
施行期日:令和2年6月1日
施行期日:平成31年4月1日
詳しくは厚生労働省HP「食品用器具・容器包装のポジティブリスト制度について」(外部サイトへリンク)をご覧ください。
施行期日:令和2年6月1日
施行期日:令和2年6月1日
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