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更新日:2024年3月18日

食品の自主回収情報

食品自主回収情報

食品衛生申請等システム(一般の方向け)(外部サイトへリンク)

※上記リンク内の「公開回収事案検索」から全国で回収が行われている食品の検索をすることができます。

※福島市の自主回収情報を確認したい場合は、管轄都道府県名「福島県」及び管轄保健所名「福島市保健所」を選択してください。

※情報は都度更新されます。

※回収終了した事案については、事業者が回収終了報告をした後14日経過すると確認できなくなります。

 

食品等事業者の皆様へ(リコール制度に基づく届出について)

食品の自主回収(リコール)を行う場合、食品衛生法及び食品表示法でリコール情報を行政へ届出することが義務付けられています。

事業者が食品等のリコール情報や回収情報を届け出る際は、食品衛生申請等システムの「食品等自主回収情報管理機能」(外部サイトへリンク)を利用して、届出を行います。

リコール情報の消費者への一元的かつ速やかな提供により、対象食品の喫食を防止し、健康被害の発生を防ぐとともに、行政機関によるデータ分析、改善指導を通じ、食品衛生法、食品表示法違反の防止を図ります。

届出の対象

届出対象となる事案の例は、以下のとおりです。

食品衛生法違反又は違反のおそれのあるもの

(例)

  • 腸管出血性大腸菌に汚染された生食用野菜、ナチュラルチーズなど加熱せずに喫食する食品
  • シール不良等により、腐敗、変敗した食品
  • 硬質異物(ガラス片、プラスチック等)が混入した食品
  • 一般細菌数や大腸菌群などの成分規格不適合の食品
  • 添加物の使用基準に違反した食品  など
食品表示法違反のもの

(例)

  • 小麦粉を使用しているにもかかわらず、「小麦」のアレルゲン表示が欠落した食品
  • 消費期限について、本来表示すべき期限より長い期限を表示した食品 
  • 保存温度について、本来表示する温度よりも高い温度を表示した食品 など

届出の対象外

食品衛生法
  • 当該食品等が不特定かつ多数の者に対して販売されたものでなく、容易に回収できることが明らかなとき
  • 当該食品等を消費者が飲食の用に供しないことが明らかなとき
食品表示法
  • 食品の販売の相手方(消費者含む。)が特定されている場合であって、当該食品の販売をした食品関連事業者等が当該販売の相手方に直ちに連絡することにより、当該食品が摂取されていないこと及び摂取されるおそれがないことが確認されたとき

届出の流れ

1 自主回収の決定

 食品等事業者の皆様は、流通食品の食品衛生法違反又はその恐れ、若しくはアレルゲン等の安全性に関わる食品表示法違反を探知し、自主回収に着手します。

2 届出

 食品衛生申請等システム(外部サイトへリンク)に自主回収情報を入力し、届出を行いますが、紙での届出も可能です。

 紙での届出の際は管轄の保健所へご相談ください。

 なお、食品衛生申請等システムの初回利用時にはユーザー登録が必要です。

3 届出の受理・報告

 届出を受理した保健所等で健康被害発生の可能性を考慮したクラス分類を行い、厚生労働省または消費者庁に報告します。

4 公表

 食品衛生申請等システムから、自主回収される食品等について、商品名、回収理由、想定される健康被害等の情報が確認できます。

関連リンク

 

このページに関するお問い合わせ先

健康福祉部 保健所 衛生課 食品衛生係

福島市森合町10番1号 保健福祉センター

電話番号:024-597-6358

ファクス:024-533-3315

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