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更新日:2019年9月2日

豚肉や豚レバーを生食用として販売・提供することは禁止されています

 平成27年6月12日から、E型肝炎への感染等のリスクを踏まえ、豚の食肉について生食用としての販売や提供が禁止されています。
 豚肉や豚レバーを加熱せずに喫食すると、E型肝炎のほか、サルモネラ属菌やカンピロバクターなどの食中毒のリスクがあります。
 事業者の方は取り扱いに十分注意するとともに、消費者の皆さまは生で食べず、中心部まで十分に加熱して食べましょう。

 豚の食肉の生食用での提供禁止について(PDF:95KB)

豚肉の提供および調理時に気をつけること

  1. 加熱をしっかり行なう
    豚肉は63℃で30分間以上加熱しましょう(75℃で1分間以上の加熱でもよい)。
  2. 加熱の目安
    中心部の温度が75℃に達してから1分間以上の加熱の目安は、豚の食肉等の中心部の色が白っぽく変化することです。
  3. 販売時のお客様への注意喚起
    食肉販売等を行う事業者は、豚の食肉が加熱用である旨、調理の際に中心部まで加熱する必要がある旨等の情報提供を店内掲示等により行いましょう。
  4. 飲食時のお客様への注意喚起
    飲食店営業等を行う事業者は、飲食店で消費者が調理し、喫食する場合には、豚の食肉の中心部まで十分に加熱して喫食する必要がある旨をメニュー等に記載しましょう。
    また、お客様が加熱を十分に行なっていない場合は、中心部まで十分に加熱するよう重ねて注意喚起しましょう。
  5. SPF豚の取り扱い
    SPF豚(特定病原菌が不在の豚)であっても十分に加熱を行なってください。

 豚の食肉の基準に関するQ&A(PDF:139KB)

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このページに関するお問い合わせ先

健康福祉部 保健所 衛生課 食品衛生係

福島市森合町10番1号 保健福祉センター

電話番号:024-597-6358

ファクス:024-533-3315

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