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更新日:2024年3月18日
食品に関する営業許可施設または営業届出施設において営業を行う場合、食品衛生法施行規則により、営業者は、施設ごとに食品衛生責任者を定め、設置しなければなりません。(※食品衛生法第48条に規定する食品衛生管理者は、食品衛生責任者を兼ねることができます)
なお、施設に食品衛生責任者となるための資格要件を満たす者がいない場合は、都道府県知事等が開催する食品衛生責任者養成講習会を受講することにより、資格を得ることができます。
食品衛生責任者養成講習会は市の指定を受けた公益社団法人福島県食品衛生協会が実施しています。
お申し込み、お問い合わせは公益社団法人福島県食品衛生協会へお願いします。
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