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更新日:2023年12月13日

自動車による食品営業許可について

 自動車による営業とは、自動車に施設を設けて運行し、食品の調理又は加工をする許可営業をいいます。いわゆるキッチンカーや移動販売車がこれに該当します。
 営業を行うためには、営業所所在地を管轄する保健所の許可をそれぞれ取得する必要がありましたが、令和5年6月1日以降は、福島県・福島市・郡山市・いわき市のいずれかの自治体で新たに許可を取得した場合(移動販売車にあっては届出した場合)に、福島県内全域で営業を行うことができるようになります。
 新たな制度の詳細は、福島県ホームページ(外部サイトへリンク)からご確認ください。

 自動車による食品営業許可が必要な業種

 自動車による食品営業許可が必要な業種は下表のとおりです。

 取り扱う食品によって必要な設備は異なります。必ず事前に営業車の構造設備の大要がわかる資料(図面等)を持参のうえ、保健所窓口へご相談ください。

 ※構造設備の大要(図面等)の様式ダウンロードはこちら → 図面等様式(PDF:257KB) 

営業許可業種:新規申請手数料

取扱食品及び条件

飲食店営業:18,000円

取扱食品は簡易な調理加工に限るものとし、客に提供する直前に加熱調理したものとする。なお、細切等の仕込みを必要とする場合は、あらかじめ法による営業許可を受けた施設又はそれと同等の衛生的な施設を使用し、車両内で下処理は行わないこと。仕込んだ材料等は、必要に応じて使用(調理)直前まで冷蔵(冷凍)保管すること。

魚介類販売業:11,600円

丸の魚の販売又は加熱用の切り身の加工とすること。

食肉処理業:23,000円

獣畜(食鳥処理法又はと畜場法に規定する獣畜を除く)をとさつし、若しくは解体し、又は解体された鳥獣の畜肉、内臓等を分割し、若しくは細切するものとし、処理行為に限るものとする。

 

営業開始までの手続きの流れ

1.事前相談

 自動車による食品営業は、取り扱う食品により必要な設備基準(こちらを参照)(PDF:268KB)が異なります。

 必ず事前に営業車の構造設備の大要がわかる資料(図面等)を持参のうえ、保健所窓口でご相談ください。

 ※構造設備の大要(図面等)の様式ダウンロードはこちら → 図面等様式(PDF:257KB)

2.営業許可申請書の提出

 次の書類に必要事項を記入し、保健所の窓口に提出してください。

  1. 営業許可申請書 Word(ワード:31KB) PDF(PDF:149KB)
  2. 構造設備の大要(図面)
  3. 自動車検査証(車検証原本)
  4. 仕込場所が別途ある場合は、仕込場所のわかる書類(許可指令書等)
  5. 許可申請手数料
  6. 食品衛生責任者の資格を証明するもの(写し)
    食品衛生責任者の資格及び資格の取得についてはこちら 
  7. 法人の場合は、定款の写し又は登記事項証明書
  8. 井戸水等使用の場合は、水質検査成績書
    ※食品営業用として利用経験のない水源を利用する場合又は1年以上利用されていない水源を利用する場合にあっては、26項目の水質検査を行ってください。また、許可後も年1回以上10項目の水質検査を行い、成績書を保管してください。   

 書類等に不備があった場合は受付ができなくなる場合があるので、営業開始までの日数に余裕をもって相談及び手続きをしてください。
 書類等に不備がなければ、申請後、保健所職員がその場で営業車を確認しますので、あらかじめ福島市保健福祉センター駐車場に営業車を駐車しておいてください。

3.営業車の確認検査

 実際に使用する設備等をセッティングした後、保健所職員が営業車の確認検査を行います。検査の際は、営業者が立ち会ってください。
 なお、基準に適合しない場合は許可になりませんので、不適事項を改善した後、再検査を受けてください。

4.営業許可指令書の送付

 確認検査後に営業許可指令書が交付されます。許可指令書は原則として郵送しますが、お急ぎの場合にはご相談ください。
 なお、許可指令書は紛失しても再発行はできませんので、大切に保管してください。

5.営業開始

 営業開始後は、施設基準や管理運営基準等を順守し、衛生的に食品を取り扱ってください。
 また、営業する際は、営業許可指令書を営業車の見やすいところに掲示してください。

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このページに関するお問い合わせ先

健康福祉部 保健所 衛生課 食品衛生係

福島市森合町10番1号 保健福祉センター

電話番号:024-597-6358

ファクス:024-533-3315

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