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更新日:2024年8月16日
福島市内で食品に係る営業をされる方は、食品衛生法に基づく営業許可または営業届出が必要となります。
なお、許可や届出の対象となる施設では、HACCPに沿った衛生管理の実施、食品衛生責任者の設置が必要です。
詳しくは以下関連ページをご確認ください。(例外:合成樹脂の器具または容器包装を製造する営業は、食品衛生責任者の設置不要です)
(1)事前相談
(2)営業許可申請書の提出 (遅くとも開店の1週間前を目安に)
(3)保健所職員による立入調査
(4)営業開始
営業を始める場合には、県条例で定められた施設基準に合致する必要があります。施設基準は以下のとおりです。
No. | 業種 |
申請手数料 (新規) |
---|---|---|
1 | 飲食店営業 | \18,000 |
2 | 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 | \10,000 |
3 | 食肉販売業 | \11,600 |
4 | 魚介類販売業 | \11,600 |
5 | 魚介類競り売り営業 | \23,000 |
6 | 集乳業 | \11,600 |
7 | 乳処理業 | \23,000 |
8 | 特別牛乳搾取処理業 | \23,000 |
9 | 食肉処理業 | \23,000 |
10 | 食品の放射線照射業 | \23,000 |
11 | 菓子製造業許可 | \16,000 |
12 | アイスクリーム類製造業 | \16,000 |
13 | 乳製品製造業 | \23,000 |
14 | 清涼飲料水製造業 | \23,000 |
15 | 食肉製品製造業 | \23,000 |
16 | 水産製品製造業 | \23,000 |
17 | 氷雪製造業 | \23,000 |
18 | 液卵製造業 | \23,000 |
19 | 食用油脂製造業 | \23,000 |
20 | みそ又はしょうゆ製造業 | \18,000 |
21 | 酒類製造業 | \18,000 |
22 | 豆腐製造業 | \16,000 |
23 | 納豆製造業 | \16,000 |
24 | 麺類製造業 | \16,000 |
25 | そうざい製造業 | \23,000 |
26 | 複合型そうざい製造業 | \35,000 |
27 | 冷凍食品製造業 | \23,000 |
28 | 複合型冷凍食品製造業 | \35,000 |
29 | 漬物製造業 | \18,000 |
30 | 密封包装食品製造業 | \23,000 |
31 | 食品の小分け業 | \16,000 |
32 | 添加物製造業 | \23,000 |
営業許可の対象となっていない業種(食品の販売業や加工業等)を営む営業者は、一部の届出対象外の営業を除き、保健所に届出をする必要があります。
許可とは異なり、施設基準や更新手続きはありませんが、衛生的な食品取扱いの徹底をお願いいたします。
厚生労働省HP「食品衛生申請等システム」専用ページ(外部サイトへリンク)から手続きをお願いします。
届出業種の範囲については「各業種の範囲」(PDF:140KB)をご確認ください。
公衆衛生に与える影響が少ない営業として規定されている以下の業種は、届出対象外となります。
上記のうち、1.~3.及び5.の営業者については、HACCPに沿った衛生管理の実施は任意となります。
農業及び水産業における食品の採取業は、食品衛生法に基づく営業とはみなされず、許可及び届出の対象外となります。
農業、水産業については「農業及び水産業における食品の採取業の範囲について(外部サイトへリンク)」をご確認ください。
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