新たに食品営業を始められる方へ
市内で下記の営業をされる方は、食品衛生法に基づく営業許可または営業届出が必要となります。
許可を要する営業を始める場合には、県条例で定められた施設基準に合致しなければなりませんので、施設の工事に着工する前に設計図等をお持ちになり、保健所衛生課食品衛生係にご相談ください。
なお、井戸水を使用する場合は滅菌装置を設置し、あらかじめ水質検査を受けて、飲用に適している水であることを証明する成績書が必要です。
施設基準については、福島県ホームページ「食品衛生法が改正されました」(外部サイトへリンク)をご確認ください。
営業許可業種
営業許可業種の詳細は「食品衛生法の改正について~「営業許可業種」が変わります~」をご確認ください。
- 飲食店営業
- 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業
- 食肉販売業
- 魚介類販売業
- 魚介類競り売り営業
- 集乳業
- 乳処理業
- 特別牛乳搾取処理業
- 食肉処理業
- 食品の放射線照射業
- 菓子製造業
- アイスクリーム類製造業
- 乳製品製造業
- 清涼飲料水製造業
- 食肉製品製造業
- 水産製品製造業
- 氷雪製造業
- 液卵製造業
- 食用油脂製造業
- みそ又はしょうゆ製造業
- 酒類製造業
- 豆腐製造業
- 納豆製造業
- 麺類製造業
- そうざい製造業
- 複合型そうざい製造業
- 冷凍食品製造業
- 複合型冷凍食品製造業
- 漬物製造業
- 密封包装食品製造業
- 食品の小分け業
- 添加物製造業
営業届出業種
営業届出業種の詳細は「食品衛生法の改正について~「営業届出制度」が始まります~」をご確認ください。
- 魚介類販売業(包装済みの魚介類のみの販売)
- 食肉販売業(包装済みの食肉のみの販売)
- 乳類販売業
- 氷雪販売業
- コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置)
- 弁当販売業
- 野菜果物販売業
- 米穀類販売業
- 通信販売・訪問販売による販売業
- コンビニエンスストア
- 百貨店、総合スーパー
- 自動販売機による販売業(5.コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置)及び営業許可の対象となる自動販売機を除く。)
- その他の食料・飲料販売業
- 添加物製造・加工業(法第13 条第1項の規定により規格が定められた添加物の製造を除く。)
- いわゆる健康食品の製造・加工業
- コーヒー製造・加工業(飲料の製造を除く。)
- 農産保存食料品製造・加工業
- 調味料製造・加工業
- 糖類製造・加工業
- 精穀・製粉業
- 製茶業
- 海藻製造・加工業
- 卵選別包装業
- その他の食料品製造・加工業
- 行商
- 集団給食施設
- 器具、容器包装の製造・加工業(合成樹脂が使用された器具又は容器包装の製造、加工に限る。)
- 露店、仮設店舗等における飲食の提供のうち、営業とみなされないもの
- その他
※届出業種の範囲については「各業種の範囲」(PDF:140KB)をご確認ください。