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更新日:2021年6月18日

新たに食品営業を始められる方へ

 市内で下記の営業をされる方は、食品衛生法に基づく営業許可または営業届出が必要となります。

 許可を要する営業を始める場合には、県条例で定められた施設基準に合致しなければなりませんので、施設の工事に着工する前に設計図等をお持ちになり、保健所衛生課食品衛生係にご相談ください。
 なお、井戸水を使用する場合は滅菌装置を設置し、あらかじめ水質検査を受けて、飲用に適している水であることを証明する成績書が必要です。

 施設基準については、福島県ホームページ「食品衛生法が改正されました」(外部サイトへリンク)をご確認ください。

営業許可業種

営業許可業種の詳細は「食品衛生法の改正について~「営業許可業種」が変わります~」をご確認ください。

  1. 飲食店営業
  2. 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業
  3. 食肉販売業
  4. 魚介類販売業
  5. 魚介類競り売り営業
  6. 集乳業
  7. 乳処理業
  8. 特別牛乳搾取処理業
  9. 食肉処理業
  10. 食品の放射線照射業
  11. 菓子製造業
  12. アイスクリーム類製造業
  13. 乳製品製造業
  14. 清涼飲料水製造業
  15. 食肉製品製造業
  16. 水産製品製造業
  17. 氷雪製造業
  18. 液卵製造業
  19. 食用油脂製造業
  20. みそ又はしょうゆ製造業
  21. 酒類製造業
  22. 豆腐製造業
  23. 納豆製造業
  24. 麺類製造業
  25. そうざい製造業
  26. 複合型そうざい製造業
  27. 冷凍食品製造業
  28. 複合型冷凍食品製造業
  29. 漬物製造業
  30. 密封包装食品製造業
  31. 食品の小分け業
  32. 添加物製造業

営業届出業種

営業届出業種の詳細は「食品衛生法の改正について~「営業届出制度」が始まります~」をご確認ください。

  1. 魚介類販売業(包装済みの魚介類のみの販売)
  2. 食肉販売業(包装済みの食肉のみの販売)
  3. 乳類販売業
  4. 氷雪販売業
  5. コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置)
  6. 弁当販売業
  7. 野菜果物販売業
  8. 米穀類販売業
  9. 通信販売・訪問販売による販売業
  10. コンビニエンスストア
  11. 百貨店、総合スーパー
  12. 自動販売機による販売業(5.コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置)及び営業許可の対象となる自動販売機を除く。)
  13. その他の食料・飲料販売業
  14. 添加物製造・加工業(法第13 条第1項の規定により規格が定められた添加物の製造を除く。)
  15. いわゆる健康食品の製造・加工業
  16. コーヒー製造・加工業(飲料の製造を除く。)
  17. 農産保存食料品製造・加工業
  18. 調味料製造・加工業
  19. 糖類製造・加工業
  20. 精穀・製粉業
  21. 製茶業
  22. 海藻製造・加工業
  23. 卵選別包装業
  24. その他の食料品製造・加工業
  25. 行商
  26. 集団給食施設
  27. 器具、容器包装の製造・加工業(合成樹脂が使用された器具又は容器包装の製造、加工に限る。)
  28. 露店、仮設店舗等における飲食の提供のうち、営業とみなされないもの
  29. その他

※届出業種の範囲については「各業種の範囲」(PDF:140KB)をご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ先

健康福祉部 保健所 衛生課 食品衛生係

福島市森合町10番1号 保健福祉センター

電話番号:024-597-6358

ファクス:024-533-3315

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