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更新日:2021年6月11日
「テイクアウト」とは、飲食店のメニューを客の求めにより調理し、持ち運びのための簡易的な容器に入れて提供することを言います。
テイクアウトは飲食店営業許可の範囲に含まれるため、飲食店営業の許可施設であれば手続きは不要です。
ただし、下記のようなテイクアウト以外の事業を始める場合は、新たな許可申請または届出が必要となりますので、事前に保健所への確認・相談をお願いします。
上記以外にも、許可申請または届出が必要な場合はあります。また、食品表示が必要となる場合もありますのでご注意ください。
新たな事業を始めるときには、必ず事前に保健所衛生課食品衛生係にご相談ください。
テイクアウトで食品を提供する場合、食品が購入者に渡ってから喫食するまでに時間がかかる可能性があります。調理後に常温で置かれた食品は、調理後すぐ食べる食品と比較すると食中毒のリスクが高まるため、下記事項に注意してください。
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