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ホーム > 健康・福祉 > 健康・医療 > 食品衛生 > 食品衛生法の改正について > 食品衛生法の改正について~「営業届出制度」が始まります~
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更新日:2024年8月16日
HACCPに沿った衛生管理については「HACCPに沿った衛生管理」をご確認ください。
食品衛生責任者については「食品衛生責任者」をご確認ください。
区分 |
業種 |
---|---|
旧許可業種であった営業 |
1.魚介類販売業(包装済みの魚介類のみの販売) 2.食肉販売業(包装済みの食肉のみの販売) 3.乳類販売業 4.氷雪販売業 5.コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置)※1 |
販売業 |
6.弁当販売業 7.野菜果物販売業 8.米穀類販売業 9.通信販売・訪問販売による販売業 10.コンビニエンスストア 11.百貨店、総合スーパー 12.自動販売機による販売業(5.コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置)及び営業許可の対象となる自動販売機を除く。) 13.その他の食料・飲料販売業 |
製造・加工業 |
14.添加物製造・加工業(法第13条第1項の規定により規格が定められた添加物の製造を除く。) 15.いわゆる健康食品の製造・加工業 16.コーヒー製造・加工業(飲料の製造を除く。) 17.農産保存食料品製造・加工業 18.調味料製造・加工業 19.糖類製造・加工業 20.精穀・製粉業 21.製茶業 22.海藻製造・加工業 23.卵選別包装業 24.その他の食料品製造・加工業 |
上記以外のもの※2 |
25.行商 26.集団給食施設 27.器具、容器包装の製造・加工業(合成樹脂が使用された器具又は容器包装の製造、加工に限る。) 28.露店、仮設店舗等における飲食の提供のうち、営業とみなされないもの 29.その他 |
(改正法による改正後の法第54条に規定する営業及び公衆衛生に与える影響が少ない営業は除く。)
※1 旧許可業種で喫茶店営業と区分されていた業種
※2 改正法による改正後の法第68条第3項において準用されるものを含む。
公衆衛生に与える影響が少ない営業として規定されている以下の業種は、届出対象外となります。
※上記のうち、1.~3.及び5.の営業者については、HACCPに沿った衛生管理の実施は任意となります。
※詳しくは「HACCPに沿った衛生管理」をご確認ください。
農業及び水産業における食品の採取業は、食品衛生法に基づく営業とはみなされず、許可及び届出の対象外となります。
保健所の窓口へ書類を提出(郵送、ファクス可)していただくか、厚生労働省の「食品衛生等申請システム」(外部サイトへリンク)から届出してください。届出に手数料はかかりません。
書類(営業届)に必要事項を記入のうえ、保健所の窓口へ持参または郵送、ファクスなどで提出してください。
書類は窓口で受け取るか、または下記からダウンロードしてください。
記入例 個人営業の場合(PDF:274KB) 法人営業の場合(PDF:277KB)
厚労省HP「食品衛生申請等システム」専用ページ(外部サイトへリンク)
食品衛生申請等システムの利用方法(厚生労働省リーフレット)(PDF:484KB)
スマートフォンの場合は、端末で「PC画面への切り替え」の操作が必要となります。
iPhone(Safari)、Android(Chrome)における各操作方法については、上記リーフレットをご覧ください。
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