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更新日:2022年12月13日

食品衛生法の改正について
~「営業届出制度」が始まります~

訂正のお知らせ

このページや市政だより(令和3年1月号)において、国の通知に基づき「同一施設で営業許可を取得している場合は、届出不要です。」と説明してまいりましたが、国から「営業許可を取得している施設であっても、営業届出は必要である」との修正の連絡がありましたので、訂正いたします。

例)飲食店営業施設の一部(客席の一画など)で野菜の販売をしている場合、「野菜果物販売業」の営業届出が必要。

参考:

概要

  • 食品衛生法が改正され、令和3年6月1日より、新たな営業届出制度が始まります。
  • 届出施設の食品事業者は、HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理が義務付けられます。
  • 営業許可の対象となっていない業種(食品の販売業や加工業等)を営む営業者は、一部の届出対象外の営業者を除き、保健所に届出をする必要があります。
  • 届出する内容は、届出者の氏名、施設の所在地、営業の形態、主として取り扱う食品等に関する情報、食品衛生責任者の氏名などです 。
  • 許可とは異なり、施設基準や更新の必要はありません。
  • 廃業した場合や届出事項が変更となった場合は、届出が必要です。

※HACCPに沿った衛生管理については「食品衛生法の改正について~HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理~」をご確認ください。

※食品衛生責任者については「食品衛生法改正について~食品衛生責任者の設置~」をご確認ください。 

既に営業中の事業者は、令和3年6月1日から6ヶ月以内(令和3年11月30日まで)に届出してください。

届出の対象となる営業 

区分

業種

旧許可業種であった営業

1.魚介類販売業(包装済みの魚介類のみの販売)

2.食肉販売業(包装済みの食肉のみの販売)

3.乳類販売業

4.氷雪販売業

5.コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置) ※1

販売業

6.弁当販売業

7.野菜果物販売業

8.米穀類販売業

9.通信販売・訪問販売による販売業

10.コンビニエンスストア

11.百貨店、総合スーパー

12.自動販売機による販売業(5.コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置)及び営業許可の対象となる自動販売機を除く。)

13.その他の食料・飲料販売業

製造・加工業

14.添加物製造・加工業(法第13 条第1項の規定により規格が定められた添加物の製造を除く。)

15.いわゆる健康食品の製造・加工業

16.コーヒー製造・加工業(飲料の製造を除く。)

17.農産保存食料品製造・加工業

18.調味料製造・加工業

19.糖類製造・加工業

20.精穀・製粉業

21.製茶業

22.海藻製造・加工業

23.卵選別包装業

24.その他の食料品製造・加工業

上記以外のもの※2

25.行商

26.集団給食施設

27.器具、容器包装の製造・加工業(合成樹脂が使用された器具又は容器包装の製造、加工に限る。)

28.露店、仮設店舗等における飲食の提供のうち、営業とみなされないもの

29.その他

(改正法による改正後の法第54 条に規定する営業及び公衆衛生に与える影響が少ない営業は除く。)
※1 旧許可業種で喫茶店営業と区分されていた業種
※2 改正法による改正後の法第68 条第3項において準用されるものを含む。

届出業種の詳細な内容については「各業種の範囲」(PDF:140KB)をご確認ください。

届出対象外(届出不要)の営業

(1)公衆衛生に与える影響が少ない営業

公衆衛生に与える影響が少ない営業として規定されている以下の業種は、届出対象外となります。

  1. 食品又は添加物の輸入業
  2. 食品又は添加物の貯蔵又は運搬のみをする営業(ただし、冷凍・冷蔵倉庫業は除く。)
  3. 常温で長期間保存しても腐敗、変敗その他品質の劣化による食品衛生上の危害の発生の恐れがない包装食品の販売業
  4. 合成樹脂以外の器具容器包装の製造業
  5. 器具容器包装の輸入又は販売業

※上記のうち、1.~3.及び5.の営業者については、HACCPに沿った衛生管理の実施は任意となります。

※詳しくは「食品衛生法の改正について~HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理~」をご確認ください。

(2)農業及び水産業における食品の採取業

農業及び水産業における食品の採取業は、食品衛生法に基づく営業とはみなされず、許可及び届出の対象外となります。

農業、水産業については「農業及び水産業における食品の採取業の範囲について(外部サイトへリンク)」をご確認ください。
採取業(届出が不要)の例
  • 野菜等の簡易な加工(4分割・8分割等した後ラップ等で包装するなど)
  • 観光農園(収穫体験の提供)ブドウ狩り 等
以下のような業態は採取業とはみなされず、届出が必要です。
  • 消費の利便性のために行う調理や切断(茹で野菜、カット野菜、千切り等)
  • 米穀小売業(精米を行う場合、精米を行わない場合)
  • 干し柿の製造、干し芋の製造、切干大根の製造 等
    (ただし、自ら生産した野菜等を乾燥加工する場合は、採取業の範囲と判断されるため届出は不要です)

届出方法

保健所の窓口へ書類を提出(郵送、ファックス可)していただくか、厚生労働省の「食品衛生等申請システム」(外部サイトへリンク)から届出してください。届出に手数料はかかりません。

書面での届出方法

書類(営業届)に必要事項を記入のうえ、保健所の窓口へ持参または郵送、ファックスなどで提出してください。

書類は窓口で受け取るか、または下記からダウンロードしてください。

営業届 

Word(ワード:23KB) PDF(PDF:137KB)

記入例 個人営業の場合(PDF:274KB) 法人営業の場合(PDF:277KB)

食品衛生申請等システムの利用方法

厚労省HP「食品衛生申請等システム」専用ページ(外部サイトへリンク)

食品衛生申請等システムの利用方法(厚生労働省リーフレット)(PDF:484KB)
スマートフォンの場合は、端末で「PC画面への切り替え」の操作が必要となります。
iPhone(Safari)、Android(Chrome)における各操作方法については、上記リーフレットをご覧ください。

システム利用マニュアル(外部サイトへリンク)
食品衛生申請等システムの操作、登録の方法を確認できます。
上記の内容は食品衛生申請等システムのログイン画面(ページ右上の「マニュアル」)からも閲覧できます。

食品衛生申請等システムに関するお問い合わせ先(ヘルプデスク)

電話番号:080-4953-0566(代表)

Eメール:TJ-fas-helpdesk@tjsys.co.jp

※システムに関するお問い合わせ以外は対応できませんので、ご留意ください。

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このページに関するお問い合わせ先

健康福祉部 保健所 衛生課 食品衛生係

福島市森合町10番1号 保健福祉センター

電話番号:024-597-6358

ファクス:024-533-3315

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