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更新日:2022年12月13日

食品衛生法の改正について
~「営業許可業種」が変わります~

概要

食品衛生法の改正により、営業許可の業種区分が実態に応じて見直されました。

そのため、令和3年6月1日から、営業許可の対象となる業種が変わります。(現行34業種→32業種へ再編)

改正のポイント

(1)これまで許可不要だった業態の一部に、営業許可の取得が義務付けられます

新たに営業許可の取得が必要な業種について令和3年5月31日以前から営業している事業者は、令和6年5月31日までに、営業許可を取得してください(経過措置期間:3年)

また、令和3年6月1日以降に開業される方は、開業までに許可を取得してください。

新たに営業許可の取得が必要になる業種の例

漬物の製造(漬物製造業)
そうざい半製品の製造(そうざい製造業)
あじの開きや明太子などの水産製品の製造(水産製品製造業)
常温保存可能な容器包装に密封された食品の製造(密封包装食品製造業)
液卵の製造(液卵製造業)
既製品(菓子など)の小分け包装(食品の小分け業) など

(2)現行の許可業種のうち、リスクが低いと考えられる一部の許可業種は届出の対象になります

  • 例:乳類販売業、氷雪販売業、食肉販売業(容器包装に入った食肉販売のみ)、魚介類販売業(容器包装に入った魚介類販売のみ)

(3)一部の許可業種は、一つの許可業種で取り扱える食品の範囲が拡大します※

  • 例1:菓子製造業を取得している施設が調理パンを製造する場合、そうざい製造業や飲食店営業の許可は不要
  • 例2:清涼飲料水製造業を取得している施設が生乳を使用しない乳飲料を製造する場合、乳製品製造業の許可は不要

※ただし、経過措置期間に製造できる食品は、旧法の許可で認められた食品製造の範囲内に限られます。新法における許可業種と同じ範囲での営業を行う場合は、新法における許可への切り替えが必要です。

詳細については、画面下部の「令和3年6月1日以降の営業許可業種(32業種)」をご確認ください。

(4)原材料や製造工程が共通する業種を統合します

  • 例:みそ製造業と醤油製造業を統合して「みそ又はしょうゆ製造業」

(5)すでに営業許可をお持ちの方は、許可期限まではそのまま営業できます

令和3年5月31日以前に取得した許可については、許可期限まで(経過措置期間)はそのまま営業できます。

ただし、経過措置期間に製造できる食品は、旧法の許可で認められた食品製造の範囲内に限られます。新法における許可業種と同じ範囲での営業を行う場合は、新法における許可への切り替えが必要です。
例:令和3年5月31日以前に菓子製造業の許可を取得した場合には、その許可期限まではあん類の製造を行うことはできない。(新法における菓子製造業では、あん類の製造が可能。)

許可業種から届出業種へ移行するものについては、営業届出の手続きは不要です。

例外的に「みそ製造業+醤油製造業」又は「食用油脂製造業+マーガリン又はショートニング製造業」として同一施設で2種類の営業を行っており、かつ許可期限の到来が不揃いな場合は、長い方の許可期限までそのまま営業できます。

すでに食品関連事業を営んでいる事業者の届出や許可については、「食品衛生法の改正について~営業の事業継続における経過措置~」をご確認ください。

(6)営業許可の業種区分の見直しにより、手数料が変わります

詳しくは、手数料(令和3年6月1日以降)(PDF:78KB)をご確認ください。

令和3年6月1日以降の営業許可業種(32業種)

業種内容の詳細については、「解説」をクリックしてご確認ください。

新許可業種 対応する旧許可業種   備考
1.飲食店営業 飲食店営業
喫茶店営業
解説 喫茶店営業統合
一部内容変更あり

2.調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業

飲食店営業
喫茶店営業
(自動販売機)

解説 新設
高度な機能(自動洗浄)を有し、屋内に設置されたものは届出に移行
3.食肉販売業 食肉販売業 解説 一部内容変更あり
容器包装に入った食肉販売のみは届出に移行
4.魚介類販売業 魚介類販売業 解説 一部内容変更あり
容器包装に入った魚介類販売のみは届出に移行
5.魚介類競り売り営業 魚介類せり売営業 解説 一部内容変更あり

6.集乳業

集乳業

解説 一部内容変更あり
7.乳処理業 乳処理業
(乳酸菌飲料製造業の一部)
解説 一部内容変更あり
8.特別牛乳搾取処理業 特別牛乳搾取処理業 解説  
9.食肉処理業 食肉処理業 解説  
10.食品の放射線照射業 食品の放射線照射業 解説  
11.菓子製造業 菓子製造業
あん類製造業
解説 あん類製造業と統合
一部内容変更あり
12.アイスクリーム類製造業 アイスクリーム類製造業 解説  
13.乳製品製造業 乳製品製造業
(乳酸菌飲料製造業の一部)
解説 一部内容変更あり
14.清涼飲料水製造業 清涼飲料水製造業
(乳酸菌飲料製造業の一部)
解説 一部内容変更あり
15.食肉製品製造業 食肉製品製造業 解説 一部内容変更あり
16.水産製品製造業 魚肉ねり製品製造業 解説 新設
あじの開き、明太子等の製造を含む
17.氷雪製造業 氷雪製造業 解説  
18.液卵製造業   解説 新設
19.食用油脂製造業 食用油脂製造業
マーガリン又はショートニング製造業
解説 マーガリン又はショートニング製造業と統合
20.みそ又はしょうゆ製造業 みそ製造業
醤油製造業
解説 みそ製造業と醤油製造業を統合
一部内容変更あり
21.酒類製造業 酒類製造業 解説  
22.豆腐製造業 豆腐製造業 解説 一部内容変更あり
23.納豆製造業 納豆製造業 解説  
24.麺類製造業 麺類製造業 解説  
25.そうざい製造業 そうざい製造業 解説 一部内容変更あり
そうざい半製品及び弁当の製造を含む
26.複合型そうざい製造業   解説 新設
HACCPに基づく衛生管理の実施を前提として、そうざい製造業と併せて菓子・麺類・水産製品(魚肉練り製品を除く)の製造、食肉の処理に当たって追加の許可不要
27.冷凍食品製造業 食品の冷凍又は冷蔵業 解説 再編
冷凍・冷蔵倉庫業は届出に移行
28.複合型冷凍食品製造業   解説

新設
HACCPに基づく衛生管理の実施を前提として、冷凍食品製造業と併せて菓子・麺類・水産製品(魚肉練り製品を除く)の冷凍品の製造、食肉の処理に当たって追加の許可不要

29.漬物製造業   解説 新設
30.密封包装食品製造業 缶詰又は瓶詰食品製造業
(ソース類製造業の一部)
解説 再編
容器包装に密封され常温保存可能な食品製造が対象
要冷蔵品、食酢(すし酢を含む)、はちみつは届出へ移行(許可不要)
31.食品の小分け業   解説 新設
32.添加物製造業 添加物製造業 解説  

 

そのほかの主な留意点
  • 乳類販売業及び氷雪販売業並びに魚介類販売業の一部及び食肉販売業の一部については、営業届出の対象に移行する。
  • 今回の改正で届出業種に移行する旧第10号(乳類販売業)については、従前のとおり常温保存可能品(いわゆるロングライフ牛乳等)の販売も含まれること。
  • 第2号において調理の機能を有する自動販売機を営業許可業種として新設するが、屋内にあって、自動洗浄等の機能を有する機種については許可ではなく届出の対象となる。
  • 第32号における添加物製造業の法第13条第1項の規定により規格が定められた添加物は、第13条第1項の規定により規格が定められた添加物製剤を含む。また、法第13条第1項の規定により規格が定められた添加物を用いて添加物製剤を製造する営業については本号の対象となり、添加物製剤(法第13条第1項の規定により規格が定められたものを除く。)の小分けのみを行う営業については、対象とならない。

営業許可制度の見直し及び営業届出制度の創設に関するQ&A 

厚生労働省のホームページでは、営業許可制度の見直し及び営業届出制度の創設に関してよく寄せられる質問等に対して「Q&A」が掲載されています。

厚生労働省HP「営業許可制度の見直し及び営業届出制度の創設に関するQ&A」(外部サイトへリンク)

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このページに関するお問い合わせ先

健康福祉部 保健所 衛生課 食品衛生係

福島市森合町10番1号 保健福祉センター

電話番号:024-597-6358

ファクス:024-533-3315

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