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第6章 建築行為の許可
- 法第42条の趣旨
- 制限の効果
- 例外許可基準
- 建築物の用途変更
- 本条第2項に規定する協議
- 法第43条の趣旨
- 許可不要の建築行為
- 建築許可基準
- 市街化区域と市街化調整区域にまたがる敷地内における建築
- 敷地拡張と増築の範囲
- 本条第3項に規定する協議
- 既存宅地制度の廃止について

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