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第4章 開発許可基準(立地基準)
- 主として当該開発区域周辺地域において居住している者の利用に供する公益上必要な建築物及び日常生活のために必要な物品の販売、加工、修理等を営む店舗等
- 鉱物資源、観光資源等の有効な利用上必要な建築物等
- 温度、湿度、空気等について特別の条件を必要とする建築物等
- 農林漁業用施設、農林水産物の処理、貯蔵、加工に必要な建築物等
- 農林漁業等活性化基盤施設である建築物等
- 中小企業の事業の共同化、集団化のための建築物等
- 既存の工場と密接な関連を有する建築物等
- 危険物の貯蔵、処理に供する建築物等
- 特殊な建築物(沿道サービス施設等)
- 地区計画又は集落地区計画区域内の開発行為
- 市街化区域に近隣接する土地の区域内における一定の開発行為
- 市街化を促進するおそれがない等と認められる一定の開発行為(分家住宅、収用対象事業の施行による移転、地区集会所等)
- 既存権利の行使のための建築物等
- 収用対象事業の施行による移転
- 社寺、仏閣、納骨堂等
- 事業所と一体的に計画された当該事業所に従事する者の住宅、寮等
- 敷地の拡張
- 有料老人ホーム
- 既存集落内における自己用住宅
- 大規模既存集落内における自己用住宅等
- 指定沿道等における大規模流通業務施設
- 介護老人保健施設
- 既存の権利を期限内に行使できなかった者に係る自己用住宅
- 農家住宅から一般専用住宅への用途変更
- 農林漁業体験民宿
- 災害危険区域等に存する建築物の移転
- 公共公益施設(社会福祉施設、医療施設、学校)
- 相当期間適法に使用されてきた建築物の用途変更
- 農産物直売所
- 太陽光発電設備又は風力発電機の付属施設
- 包括承認基準
- 第34条の2の趣旨
- 国又は都道府県等とみなされる機関等
- 他法令による開発許可の特例
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