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更新日:2020年7月13日

第2章 開発行為の許可

第1節 開発行為の許可(PDF:71KB)

第2節 許可不要の開発行為(PDF:305KB)

  1. 市街化区域内における小規模な開発行為
  2. 市街化調整区域、準都市計画区域等における農林水産業用施設のための開発行為
  3. 公益上必要な建築物のための開発行為
  4. 他法令等による開発行為
  5. 非常災害時の応急措置として行う開発行為
  6. 通常の管理行為、軽易な行為

第3節 都市計画区域及び準都市計画区域外の開発行為(PDF:66KB)

  1. 法第29条第2項の趣旨
  2. 農林水産業用施設のための開発行為
  3. その他の開発行為

第4節 2以上の区域にわたる開発(PDF:78KB)

  1. 法第29条第3項の趣旨
  2. 開発許可権者が異なる場合

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このページに関するお問い合わせ先

都市政策部 開発建築指導課 開発審査係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3790

ファクス:024-533-0026

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