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第2章 開発行為の許可
- 市街化区域内における小規模な開発行為
- 市街化調整区域、準都市計画区域等における農林水産業用施設のための開発行為
- 公益上必要な建築物のための開発行為
- 他法令等による開発行為
- 非常災害時の応急措置として行う開発行為
- 通常の管理行為、軽易な行為
- 法第29条第2項の趣旨
- 農林水産業用施設のための開発行為
- その他の開発行為
- 法第29条第3項の趣旨
- 開発許可権者が異なる場合

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