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更新日:2024年3月5日
福島市福祉事務所(市役所)では、知的障がいをお持ちのかたに県知事が交付する療育手帳の交付申請を受け付けております。
療育手帳は、知的障がいをお持ちのかたに対して一貫した指導、相談をおこなうとともに、国・県・市町村などの援護措置を受けやすくすることを目的として交付いたします。
療育手帳を取得すると、福祉事務所や児童相談所などで相談、指導を受けるとき、特別児童扶養手当、重度心身障がい者医療費助成制度や、国税・地方税等の所得控除や免除、その他県・市町村の重度障がい者に対する手当などの受給手続きの際、証明書の代わりに用いられるなど、援護措置が受けやすくなります。
障がい福祉課(市役所本庁)または各支所
福島市内に住所を有し、児童相談所、障がい者総合福祉センターにおいて知的障がいと判定されたかたのすべてが交付の対象となります。
「A」(最重度・重度)と「B」(中度・軽度)に区分されます。
マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)の開始に伴い社会保障などの手続きをするときは、マイナンバー(個人番号)と身元を確認できる書類により本人確認をおこないます。
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