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更新日:2024年3月25日

障がい者計画、障がい福祉計画・障がい児福祉計画

障がい者計画とは

障がい者計画は、障害者基本法第11条第3項(下記参照)の規定に基づき、障がい者のための施策に関する基本的な事項を定める計画です。計画期間は、概ね5年です。

(市町村は、障害者基本計画及び都道府県障害者計画を基本とするとともに、当該市町村における障害者の状況等を踏まえ、当該市町村における障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「市町村障害者計画」という。)を策定しなければならない。)

障がい福祉計画・障がい児福祉計画とは

障害者総合支援法第88条第1項(下記参照1)及び、児童福祉法第33条の20第1項(下記参照2)の規定に基づき、障がい福祉サービスの確保に関する計画です。計画期間は、3年を1期とします。

1(市町村は、基本指針に即して、障害福祉サービスの提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画(以下「市町村障害福祉計画」という。)を定めるものとする。)

2(市町村は、基本指針に即して、障害児通所支援及び障害児相談支援の提供体制の確保その他障害児通所支援及び障害児相談支援の円滑な実施に関する計画(以下「市町村障害児福祉計画」という。)を定めるものとする。)

第3次福島市障がい者計画

市の障がい者施策に関する基本理念を定めたものです。計画期間は令和6年度(2024年度)から令和10年度(2028年度)までの5年間です。

第7期福島市障がい福祉計画・第3期福島市障がい児福祉計画

障がい福祉計画・障がい児福祉計画では、前計画の現状評価に加え、令和8年度(2026年度)までの障がい福祉サービス等の必要見込量、見込量確保のための方策等、達成すべき目標を掲げています。計画期間は、令和6年度(2024年度)から令和8年度(2026年度)までの3年間です。

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このページに関するお問い合わせ先

健康福祉部 障がい福祉課 障がい庶務係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3748

ファクス:024-533-5263

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