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更新日:2024年5月27日

障害者差別解消法が施行されました

国連の「障害者の権利に関する条約」の締結に向けた国内法制度の整備の一環として、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、平成25年6月、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(いわゆる「障害者差別解消法」)が制定されました(施行は一部の附則を除き平成28年4月1日)。

令和3年5月、同法は改正されました(令和3年法律第56号)。改正法は、令和6年4月1日から施行され、事業者による合理的配慮の提供が義務化されました。

 

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健康福祉部 障がい福祉課 障がい庶務係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3748

ファクス:024-533-5263

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