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更新日:2023年8月21日
福島市では、景観に関する総合的な法律である「景観法(平成16年法律第110号)」に基づく「福島市景観まちづくり計画(平成30年告示第18号、以下「景観計画」という。)」の策定及び「福島市景観条例(平成30年条例第50号、以下「景観条例」という。)」の改正を行い、『未来に伝えたいふるさとの景観(たからもの)があふれるまち』を将来像とした景観まちづくりを推進しています。
景観法及び景観条例に基づき、景観に影響を及ぼすこととなる一定規模を超える大規模な行為を実施する場合には、事前に「届出」が必要となります。
平成30年3月31日以前に届出手続きを開始した方は、「旧条例に基づく届出」より様式をダウンロードしてください。
本市では景観法及び景観条例に基づき、景観に影響を及ぼすこととなる一定規模を超える大規模な行為を実施する場合には、事前に「届出」が必要となります。
「景観法及び福島市景観条例に基づく届出の手引き」(PDF:2,872KB)
平成30年4月1日より、国の機関又は地方公共団体が実施する公共事業等についても、一定規模を超える行為については、通知が必要となります。
「景観法に基づく公共事業等に係る通知取扱要領」のダウンロード(PDF:354KB)
「景観法に基づく公共事業に係る通知について」のダウンロード(PDF:254KB)
各様式にご記入のうえ、関係書類を添付し、1部を都市計画課景観係に提出してください。
行為の種類 | 図面等の種類 |
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建築物及び工作物 |
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開発行為及び土地の形質変更 |
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物件の堆積 |
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一定規模を超える大規模な行為を実施する場合には、以下の様式を提出してください。
事前協議書は必ず提出願います。
事前協議→届出書→完了届出書の手順となります。
景観計画適合確認表
事前協議書、届出書に添付してください。
「事前協議書、届出書に添付が必要な図面等」に下表に掲げる図書を添付してください。
「事前協議書、届出書に添付が必要な図面等」に下表に掲げる図書を添付してください。
完了後の写真を添付してください。
行為の種類 | 図面等の種類 |
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建築物及び工作物 |
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開発行為及び土地の形質変更 |
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物件の堆積 |
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各様式にご記入のうえ、関係書類を添付し、1部を都市計画課景観係に提出してください。
郵送による提出も可能としております。
通知書を郵送でご希望の場合、通知書(A41枚)を返送する封筒(切手の貼ったもの)の添付をお願いします。
なお、手数料はかかりません。
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