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更新日:2021年6月11日

福島市中心市街地活性化基本計画の策定

国による『まちづくり三法』の見直し(平成18年)により、そのひとつである「中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律」が改正され、「中心市街地の活性化に関する法律」いわゆる「中心市街地活性化法」が成立しました。
福島市では、国の基本方針に基づき旧中心市街地活性化基本計画であった「新しい風ふくしま計画-中心市街地再生に向けて-」を見直し、新たな「福島市中心市街地活性化基本計画」を策定しました。

中心市街地活性化は、今後、我が国が人口減少・超高齢社会の到来を迎える中で、高齢者をはじめ多くの人々にとって暮らしやすいまちとなるよう、様々な機能がコンパクトに集積した、歩いて暮らせるまちづくりの実現を目指すことを目的としています。

中心市街地活性化法の一部改正

  1. 「中心市街地の活性化に関する法律」へ名称変更
  2. 基本理念・責務規定の創設
    • 中心市街地の活性化についての基本理念として、地域における社会的、経済的及び文化的活動の拠点となるにふさわしい魅力ある市街地の形成、地域の関係者の取組み及び国の在り方について規定。
    • 国、地方公共団体及び事業者の中心市街地活性化のための責務規定を創設。
  3. 国による「選択と集中」の強化
    • 中心市街地活性化本部の設置
      中心市街地活性化に関する施策を総合的かつ効果的に推進するため、内閣府に中心市街地活性化本部(本部長:内閣総理大臣)を創設し、基本方針の案の作成、事業実施状況のチェックやレビュー等の事務をつかさどる。
    • 内閣総理大臣による基本計画の認定制度の創設
      市町村が作成した基本計画について、内閣総理大臣による認定制度を創設し、多様な都市機能の増進と商業等の活性化に意欲的に取組む市町村を重点的に支援する。
  4. 商工会議所やまちづくり会社など多様な民間主体等により組織される中心市街地活性化協議会を法制化し、市町村が基本計画を作成する際に意見を述べる手続きを設け、基本計画に民意を反映させる。
    また、認定を申請する際には、中心市街地活性化協議会の議を経ることとし、民間主体による事業の一体的推進を図る。
  5. 支援措置の大幅な拡充・国土交通省支援措置、経済産業省支援措置、その他

中心市街地活性化基本計画の認定に向けて

国の新たな基本方針に基づく中心市街地活性化基本計画の策定に向け、福島商工会議所及び株式会社福島まちづくりセンターが主体となり、平成19年10月19日に「福島市中心市街地活性化協議会」が設立されました。
詳しい情報は、福島市中心市街地活性化協議会のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧下さい。

このページに関するお問い合わせ先

都市政策部 都市計画課 まちづくり推進係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-573-4979

ファクス:024-533-0026

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