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ホーム > 健康・福祉 > 福祉・介護 > 高齢者福祉 > 高齢者が利用できる福祉サービス > 【8】養護老人ホーム
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更新日:2024年4月1日
(1)身体的に概ね自立しているものの、生活環境及び経済的な理由により在宅生活に支障をきたしており施設入所を希望する、65歳
以上の方。
(2)養護盲老人ホームについては、視覚障害1~3級であること。
(3)身体の障害や認知症等で常に介護や見守りが必要な方につきましては、介護保険の施設にお申込みいただきますようお願いいた
します。
(4)車椅子、オムツ、ポータブルトイレを利用されている方は、施設の性格上対象外となります。
本人及び扶養義務者(配偶者又は子)の収入に応じた負担金をそれぞれ毎月お支払いしていただきます。
負担金はお申込み後に、収入状況を確認した後確認となります。
(1)入所者分・・・・年金収入や規定の必要経費などで算出。
(2)扶養義務者分・・市・県民税や所得税の課税状況で算出。
(1)養護老人ホーム福島恵風園 所在地 福島市仁井田字龍神前2ー1
(2)養護老人ホーム桑折緑風園 所在地 福島県伊達郡桑折町大字北半田字峯47
(3)養護老人ホーム済生会川俣光風園 所在地 福島県伊達郡川俣町字上桜23の1
(4)養護盲老人ホーム緑光園 所在地 福島市飯坂町湯野字梁尻1ー1
なお、ご家族の状況によっては市外・県外の施設へのお申込みも可能です。
入所される方の日常の支援は施設の職員にて行いますが、下記(1)~(5)については、身元引受人の方にご協力をお願いしておりま
す。身元引受人の方には、入所時や事前面談時の同席をお願いしております。
(1)入退院時の手続き。通院時の付き添い。
(2)介護サービスの契約及び他施設へ入所される場合の申込み。
(3)入所される方が亡くなられた場合の遺留金品の引取り、相続関係手続き。
(4)入所中の生活に関わる各種手続きの支援。
(5)その他、緊急時の相談や対応。
(1)地区の担当地域包括支援センター、長寿福祉課へ入所申込みの相談
(2)長寿福祉課担当職員と入所される方、ご家族の方との面談
・入所判定委員会の資料を作成します。
・ご家族や関係福祉職員への聞き取り調査も行います。
(3)市の入所判定委員会による判定
・年に3~4回開催。申し込み状況によって時期が変化します。
(4)判定の結果入所「可」となった場合には、長寿福祉課から施設に申込
・事前にご希望の施設はお伺いしますが、空き状況によって別の施設への調整となる場合がございます。
(5)施設職員と入所される方、ご家族の方との面談
(6)施設側での受け入れが「可」となった場合は、具体的な入所の日程調整
・入所までにご準備いただく書類(PDF:232KB)をご覧いただき、ご準備ください。
・施設での生活に必要な身の回りの品(衣類、履物、コップ、歯ブラシ等)をご準備ください。
(7)入所当日
・身元引受人他、ご家族同伴のもと直接施設へお越しください。
・施設での重要事項説明、書類の署名、押印を行います。
・長寿福祉課担当職員も同席いたします。
(1)貯蓄等多額の資産をお持ちの場合は、まず軽費老人ホームやケアハウスをご検討ください。
(2)お部屋は2人部屋を1人部屋に区切り、個室として利用しています。
(3)預金通帳や保険証、年金証書等の貴重品に関しては原則施設側での管理・保管となります。
(4)入所に伴う旧住宅の引き払い及び手続きは入所者様の責任でお願いいたします。
地区の担当地域包括支援センター、長寿福祉課
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