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更新日:2024年7月18日

【8】養護老人ホーム

養護老人ホームは、原則65歳以上であって、環境上の理由及び経済的理由により在宅生活が困難な方を市町村長の権限により入所する施設です。

 下記【申込み時チェック項目】の全てに該当し、さらに入所判定委員会にて日常生活動作の状況や精神状況等により養護老人ホームの対象と判定された方が入所できます。

申込み時チェック項目

対象要件 内容
年齢

 65歳以上の方

要介護度
  • 認定なし
  • 要支援1
  • 要介護1
  • 要介護2 ※1
健康状態 入院加療を要する病態ではないこと
経済状況
  • 下記1~3のいずれかに該当する。
  1. 生活保護世帯である。
  2. 入所希望者及び生計中心者(※2)が非課税もしくは市民税の均等税のみ課税である。
  3. 災害の発生時諸事情により世帯の生活状況が困窮している。
  • 預貯金が50万円未満である。
家族・住居の状況

下記の1~4のいずれかに該当する。

  1. 養護者がいない。
  2. 家族又は同居者との同居が困難。
  3. 現に住居がない。
  4. 住居の環境が劣悪である。
入所意思 本人に入所の意思があること

 

【※1】 要介護2までの方であっても、本人の状態によっては対象とならない場合があります。要介護3~5の方は、養護老人ホームの対象外です。特別養護老人ホーム等へ直接入所申込みをしてください。

【※2】 生計中心者とは、本人の生計を維持している同居家族等にあたります。

負担金(利用料)

負担金の額は、福島市老人福祉施設入所等に要する費用徴収規則に定める基準により決定します。

入所者の負担額

年金などの前年の収入から税金、社会保険料などの必要経費を引いた金額により負担月額を決めます。入所後は、毎年7月に決定します。

【参考 被措置者費用徴収基準(PDF:16KB)

扶養義務者の負担額

前年の所得税などの額に応じて負担月額を決めます。入所後は、毎年7月に決定します。

【参考 扶養義務者費用徴収基準(PDF:32KB)

扶養義務者の認定

  • 入所者の出身世帯の扶養義務者のうち、配偶者(内縁の配偶者も含む)および子(養子も含む)を対象とします。
  • 単身の場合は、別居の配偶者および子も対象となります。

注意事項

  1. 収入・預貯金を確認させていただくため、入所申込者の通帳を全てご持参ください。
  2. 養護老人ホーム入所後、次に掲げるものに該当する場合には、養護老人ホームを退所し適切な医療機関や施設へ入院・入所をお願いすることになります。
  • 特別養護老人ホーム等への入所が決まった場合
  • 医療依存度が高くなった場合
  • 3ヶ月以上の入院が見込まれる場合
  • その他退所が必要と認められる場合

その他

料金表や入所申込みから入所までの流れについて、下記に記載しておりますので必要に応じてご確認ください。

  • 入所手続きのご案内

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申込み時に必要なもの

申込み時は、次の関係書類を作成し、ご持参ください。 

  1. 本人名義の通帳(全て)
  2. 窓口に来庁される方の身元確認ができるもの(運転免許証等)
  3. 代理人が申込みする場合、本人の代理権を確認できるもの(本人の保険証等)

養護老人ホーム一覧

No. 施設名 定員 所在地 電話番号
1 養護老人ホーム 福島恵風園 100人 福島市仁井田字龍神前2-1 024-546-2815
2 養護老人ホーム 桑折緑風園 100人 伊達郡桑折町大字北半田字峯47 024-585-4311
3 養護老人ホーム 済生会川俣光風園 75人 伊達郡川俣町字上桜23-1 024-566-3221
4 養護老人ホーム 三春町敬老園 80人 田村郡三春町字六升薪50-1 0247-62-3618

 

視力に障害のある方(視覚障害1~3級)
No. 施設名 定員 所在地 電話番号
1 養護盲老人ホーム 緑光園   50人 福島市飯坂町湯野字梁尻1-1  024-542-8822

 

ご家族の状況によっては、上記以外の施設への申込みも可能です。

申込み先

 福島市長寿福祉課 長寿支援係

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このページに関するお問い合わせ先

健康福祉部 長寿福祉課 長寿支援係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-7657

ファクス:024-526-3678

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