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ホーム > 健康・福祉 > 福祉・介護 > 高齢者福祉 > 高齢者が利用できる福祉サービス > 【2】緊急通報装置の設置
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更新日:2023年4月1日
緊急時に設置型もしくはペンダント型の緊急通報装置のボタンを押すと、緊急通報受信室へ通報されます。緊急通報受信室から
折り返し利用者宅へ電話を入れ、状況を確認します。
状況により救急車の手配や家族、緊急通報協力員への連絡などの対応をおこないます。
また、月に1度は緊急通報受信室から連絡をとり、利用者の状況確認をおこないます。
なお、施設入所等の理由により、取り外しが必要になった場合は取付事業所様へご返却いただきます。
2.火災報知器
室内の火災を煙によって感知し、出火を警報により知らせます。
なお、給付される火災報知器は、申請者ご自身の所有物となります。
・おおむね65歳以上の単身者及び単身者の重度身体障害者等の方で、市県民税非課税の方。
・日中独居の場合は対象外となります。(同居人がおり、夜間等に同居人の方の支援が受けられる場合)
2. 火災報知器
・おおむね65歳以上の単身者及び単身者の重度身体障害者等の方で、市県民税非課税の方のうち、出火時の対応や防火等の配
慮が必要な方。
月額使用料は市で助成を行いますので、無料となります。
ただし、設置の際に標準外の工事を伴う場合は、ご利用者負担があります。
2. 火災報知器
対象要件に該当している方は無料で設置させていただきます。
設置期間中の機器の破損・修繕・紛失につきましてはご利用者負担となります。また、転居・退去の際の撤去費用もご利用者
負担となります。
福島市役所長寿福祉課(市役所本庁2階東側)、各支所、お近くの地域包括支援センターにて申請いただけます。
長寿福祉課・各支所で申請の方は、後日地域包括支援センターの実態把握調査にご協力をお願いいたします。
地域包括支援センターにて申請の方は、申請時に実態把握調査にご協力いただきます。
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