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更新日:2024年3月22日

消毒用アルコールの安全な取扱い等について

今般の新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、手指の消毒等のため、消防法に定める危険物の第四類アルコール類に該当する消毒用アルコール(以下「消毒用アルコール」という。)を使用する機会が増えています。

消毒用アルコールは火気により引火しやすく、また、消毒用アルコールから発生する可燃性蒸気は空気より重く低所に滞留しやすいため、多量に取り扱う場合には換気が必要であるなど、火災予防に留意する必要があります。

このような状況を踏まえ、消毒用アルコールの安全な取扱いについて、下記の火災予防上の一般的な注意事項を順守していただきますようお願いします。

また、消毒用アルコールについては、貯蔵・取扱いの量に応じ、消防法や福島市火災予防条例の規定が適用される場合があり、特に製造企業による増産や各種事業所における保管・使用が増加することに伴い、法令上の手続きや一定の安全対策が必要になることが考えられることから、関係事業所の方につきましては、お問い合わせくださいますようお願いします。

 

1.消毒用アルコールの使用に際して、火気の近くでは使用しないこと。

2.室内の消毒や消毒用アルコールの容器詰替え等に伴い、可燃性蒸気が滞留するおそれのある場合には、通風性の良い場所や換気が行われている場所等で行うこと。また、みだりに可燃性蒸気を発生させないため、密閉した室内で多量の消毒用アルコールの噴霧は避けること。

3.消毒用アルコールの容器を設置・保管する場所は、直射日光が当たる場所や高温となる場所を避けること。また、消毒用アルコールの容器を落下させたり、衝撃を与えたりする等しないこと。

4.消毒用アルコールを容器に詰め替える場合は、漏れ、あふれ又は飛散しないよう注意するとともに、容器には下記の事項を表示すること。

⑴最大容積が500ミリリットルを超える容器の場合
「危険物の品名」、「危険物等級2.」、「化学名(エタノール等)」、「水溶性」、「数量」、「火気厳禁」の表示を行うこと。
⑵最大容積が500ミリリットル以下の容器の表示
「危険物の通称名(エタノールや消毒用エタノール等)」、「数量」、「火気厳禁」の表示を行うこと。
⑶表示方法
・字体、大きさ及び色は容易に視認できるようにすること。
・ラベルプリンター、マジックペンによる直接表示、張り紙等。

表示例

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《危険物第4類アルコール類とは?》

1.ボトル等に表示されているアルコール%(重量(Vol)%)が60%以上が危険物に該当します。

2.酒類のアルコールの場合は、表記が体積%のため、重量%に換算する必要があります。酒類ですとアルコール度数67%以上が危険物に該当します。

3.上記のアルコール類は、危険物の指定数量400リットル以上を貯蔵・取扱いする場合、消防法で規制されるため危険物施設として申請が必要です。

4.指定数量の5分の1以上指定数量未満(80リットル以上400リットル未満)を貯蔵・取扱いする場合、福島市火災予防条例で規制されるため届出が必要です。

5.上記の3、4に該当する場合は、一般的な建屋では貯蔵・取扱いができないためご相談ください。

★アルコールは引火しやすい危険物という認識を持って貯蔵・取扱いをお願いします!!kikennbutu

リーフレット(PDF:365KB)

 

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このページに関するお問い合わせ先

消防本部 予防課 予防係

福島市天神町14番25号

電話番号:024-534-9103

ファクス:024-535-0119

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