検索の仕方
ホーム > くらし・手続き > 水道・下水道・農業集落排水・浄化槽 > 下水道 > 下水道に接続するには > 排水設備のしくみ
ここから本文です。
更新日:2017年3月14日
水洗便所の新設、又はくみ取り便所から水洗便所への改造等の水洗化及び排水設備工事は福島市排水設備指定工事店(以下「指定店」という。)でないとできません。
※雨水は、下水道に流入させないで、側溝等に流すようにして下さい。
し尿浄化槽便所・浴室・台所・洗面所からの汚水は原則として供用開始後6ヶ月以内に公共下水道に接続する工事をしていただくことになります。
また、くみ取り便所は供用開始後3年以内に水洗便所に改造することが義務付けられています。
(市下水道条例)
公共下水道処理区域内の新築、改築等を行う建築物は、水洗便所にしなければならないことになっています。
(建築基準法)
このページに関するお問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください