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更新日:2017年3月14日
指定店を決め、まず見積りを頼んでください。このときにトイレの型、排水管を通す場所(台所、浴室など)を十分に打合せをして、必ず見積書を取るようにしましょう。
申請書類等への署名や押印は、重要なことですから必ずご自分で金額、工法、工事期間等を十分に確認のうえ行ってください。また、工事は自己資金で行うか市の融資あっせん制度を利用されるかはっきり指定店へ伝えましょう。
※注意
排水設備工事に関し、利害関係(地主・家主等)がある場合は当該利害関係人とよく話し合って、承諾を得てください。
指定店に工事の申込みをされますと、市への届け出や融資あっせん制度の利用申込みなど、書類の手続きは指定店が代行してくれます。
市は、施工基準にあっているか、書類審査の上、着工を許可します。
指定店は、工事に着工します。
工事が終われば、申請者が完成届に署名押印をし、指定店が市に完成届を提出します。
工事が完了すると、市の職員が完了検査をします。これは、申請書どおり工事が実際にされたかどうかを検査するものです。
検査に合格すると、検査済証を交付します。不合格の場合は、指定店に手直しを命じます。
工事代金の支払は、工事が完了し市から検査済証が届いてから支払ってください。
ここからは市の融資あっせん制度を利用される場合にお読みください。
竣工検査が完了すると、検査済証と金融機関で手続きする書類を指定店を通してお渡しします。
書類が届きましたら検査済証の証明月日より3ヶ月以内に、希望される金融機関で融資の手続きを行ってください。
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