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更新日:2021年7月16日

診療所の開設等に関する手続き

診療所の各種手続き等については、医療法により定められております。
各種許可申請・届出等の様式について、こちらからダウンロードできますので、ご利用ください。

診療所の開設手続き

診療所の新規開設(移転・法人化を含む)を予定している開設者の方は、こちらの様式をご提出ください。

医師・歯科医師開設

医師・歯科医師が診療所を開設した場合には、こちらの様式により、開設後10日以内に届出が必要です。

医師・歯科医師でない者の開設

非医師が診療所を開設する場合には、こちらの様式により、許可申請は事前に、届出は開設後10日以内に提出が必要です。

診療所の届出(許可)事項の変更手続き

診療所の許可申請や届出事項を変更した場合は、変更した内容により、許可申請は事前に、届出は変更後10日以内に提出が必要です。

医師・歯科医師開設

変更した内容により、変更後10日以内に届出が必要です。詳しくは、総務課医事薬事係までご相談ください。

         ※別紙(病院・診療所・助産所開設許可(届出)事項の変更許可申請(届出)に係る別紙様式)(ワード:39KB)

医師・歯科医師でない者の開設

変更した内容により、許可申請は事前に、届出は開設後10日以内に提出が必要です。詳しくは、総務課医事薬事係までご相談ください。

         ※別紙(病院・診療所・助産所開設許可(届出)事項の変更許可申請(届出)に係る別紙様式)(ワード:39KB)

診療所の廃止、休止、再開等の手続き

診療所を廃止、休止、再開した場合に、ご提出ください。また、開設者が死亡又は失そうした場合には、届出が必要です。

診療所のその他の手続き

入院施設(病床)を有する診療所がその構造設備を使用する場合には、事前に申請が必要です。

         ※別紙(病院及び入院施設を有する診療所 検査結果の届出書)(ワード:19KB)                    

         ※別紙(その他 検査結果の届出書)(ワード:16KB)

医師開設の診療所において、開設者以外の医師に診療所の管理をさせようとする場合は、事前に申請が必要です。

診療所を管理する医師は、他の診療所を管理しない者でなければなりません。

ただし、事前にこちらの様式により申請書を提出し、特別な事情によりやむを得ない場合で保健所の許可を受けた場合はこの限りではありません。

診療所が病床を設けよう(病床数、病床種別の変更)とする場合には、下記様式にて、事前にご提出ください。

申請の内容(病床種別の変更等)により別様式で提出していただくこともありますので、事前にご相談ください。

         ※別紙(診療所療養病床設置許可事項の変更許可申請に係る別紙様式)(ワード:18KB)

このページに関するお問い合わせ先

健康福祉部 保健所 保健総務課 地域医療政策室医事薬事係

福島市森合町10番1号 保健福祉センター

電話番号:024-597-6221

ファクス:024-533-3315

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