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更新日:2021年2月25日

エックス線装置等に関する手続き

病院・診療所にエックス線装置等を備付・変更・廃止した管理者は、各様式により、ご提出ください。

診療用エックス線装置の各届出様式

病院・診療所がエックス線装置等を備え付けたときは、10日以内に届出が必要です。

エックス線装置の更新、増設、移設、廃棄等したとき、エックス線室を変更したとき、放射線診療従事者(医師、歯科医師、診療放射線技師)を変更したときは、変更後10日以内に届出が必要です。

病院・診療所がエックス線装置等を廃棄したとき、および医療機関を閉鎖したときは、10日以内に届出が必要です。

その他のエックス線装置等備付届各様式(参考)

診療用エックス線装置以外のエックス線装置等の届出については、事前に総務課医事薬事係までご相談ください。

  • 診療用高エネルギー放射線発生装置
  • 診療用粒子線照射装置
  • 診療用放射線照射装置
  • 診療用放射線照射器具
  • 放射線同位元素装備診療機器
  • 診療用放射性同位元素・陽電子断層撮影診療用放射性同位元素

その他エックス線関係の届出様式(参考)

詳しくは、総務課医事薬事係まで、ご相談ください。

  • 翌年使用予定届について
  • 診療用放射性同位元素等廃止後の措置届について

病院のエックス線装置の届出について

病院のエックス線装置等を変更するときは、医療法に基づく開設許可事項の変更許可申請及び使用許可申請が必要な場合があります。
なお、病院の構造設備の変更等については、あらかじめ総務課医事薬事係にご相談ください。

エックス線装置等の変更にともなう申請書及び届出様式(病院の場合)

このページに関するお問い合わせ先

健康福祉部 保健所 保健総務課 地域医療政策室医事薬事係

福島市森合町10番1号 保健福祉センター

電話番号:024-597-6221

ファクス:024-533-3315

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