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更新日:2021年2月25日

助産所の開設等に関する手続き

助産所の各種手続き等については、医療法により定められております。
各種許可申請・届出等の様式について、こちらからダウンロードできますので、ご利用ください。

助産所の開設手続き

助産所の新規開設(移転・法人化を含む)を予定している開設者の方は、こちらの様式をご提出ください。

助産師開設

助産師が助産所を開設した場合には、こちらの様式により、開設後10日以内に届出が必要です。

助産師でない者の開設

非助産師が助産所を開設する場合には、こちらの様式により、許可申請は事前に、届出は開設後10日以内に届出が必要です。

助産所の届出(許可)事項の変更手続き

助産所の許可事項や届出事項を変更した場合は、変更した内容により、許可申請は事前に、届出は変更後10日以内に提出が必要です。詳しくは、総務課医事薬事係まで、ご相談ください。

助産師開設

         ※別紙(病院・診療所・助産所開設許可(届出)事項の変更許可申請(届出)に係る別紙様式)(ワード:39KB)

助産師でない者の開設

         ※別紙(病院・診療所・助産所開設許可(届出)事項の変更許可申請(届出)に係る別紙様式)(ワード:39KB)

助産所の廃止・休止・再開等の手続き

助産所を廃止、休止、再開した場合に、ご提出ください。また、開設者が死亡又は失そうした場合には、届出が必要です。

助産所のその他の手続き

助産所の入所室を設置し使用する場合は、下記様式により、事前に申請が必要です。

         ※別紙(入所施設を有する助産所 検査結果の届出書)(ワード:17KB)        

         ※別紙(その他 検査結果の届出書) (ワード:16KB)

助産所を管理する助産師は、他の助産所を管理しない者でなければなりません。

ただし、事前にこちらの様式により申請書を提出し、特別な事情によりやむを得ない場合で保健所の許可を受けた場合はこの限りではありません。

助産師開設の助産所において、開設者以外の助産師に助産所の管理をさせようとする場合は、事前にこちらの申請が必要です。

このページに関するお問い合わせ先

健康福祉部 保健所 保健総務課 地域医療政策室医事薬事係

福島市森合町10番1号 保健福祉センター

電話番号:024-597-6221

ファクス:024-533-3315

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