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更新日:2020年6月24日

施術所の構造設備基準及び衛生上の措置

施術所の構造設備基準及び衛生上の措置について、法律等を掲載しております。

施術所の構造設備基準

あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(以下「あはき法」という)第9条の5第1項及びあはき法施行規則第25条・柔道整復師法(以下「柔整法」という)第20条第1項及び柔整法施行規則第18条関係

  • 6.6平方メートル以上の専用の施術室を有すること。
  • 3.3平方メートル以上の待合室を有すること。
  • 施術所は室面積の7分の1以上に相当する部分を外気に開放できること。ただし、これに代わるべき適当な換気装置があるときはこの限りでない。
  • 施術に用いる器具、手指等の消毒設備を有すること。

衛生上の措置

あはき法第9条の5第2項及びあはき法施行規則第26条、柔整法第20条第2項及び柔整法施行規則第19条により、衛生上必要な措置について、定められています。

  • 常に清潔に保つこと
  • 採光、照明及び換気を十分にすること。

施術所の名称について

医療法や医師法に抵触するような名称や、施術所の名称として不適切な名称は使用できません。また、市内に同じ名称や似た名称がないことを事前にご確認ください。(医療法第3条、医師法第18条)

施術所の広告に関する規制

あはき法第7条、柔整法24条により、法律に定められた事項以外の事項については広告できません。

その他の注意

医薬品を販売するには「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に基づく許可が必要です。また、医療機器を販売等するにも許可、届出が必要な場合があります。事前にご相談ください

このページに関するお問い合わせ先

健康福祉部 保健所 保健総務課 地域医療政策室医事薬事係

福島市森合町10番1号 保健福祉センター

電話番号:024-597-6221

ファクス:024-533-3315

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