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更新日:2025年3月5日
施術所の構造設備基準及び衛生上の措置、広告について、法律等を掲載しております。
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(以下「あはき法」という)第9条の5第1項及びあはき法施行規則第25条・柔道整復師法(以下「柔整法」という)第20条第1項及び柔整法施行規則第18条関係
あはき法第9条の5第2項及びあはき法施行規則第26条、柔整法第20条第2項及び柔整法施行規則第19条により、衛生上必要な措置について、定められています。
医療法や医師法に抵触するような名称や、施術所の名称として不適切な名称は使用できません。また、市内に同じ名称や似た名称がないことを事前にご確認ください。(医療法第3条、医師法第18条)
あはき法第7条、柔整法24条により、法律に定められた事項以外の事項については広告できません。
制限の具体的な内容については、以下の資料を御確認ください。
令和7年2月18日付けで新たにガイドラインが策定されました。
医薬品を販売するには「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に基づく許可が必要です。また、医療機器を販売等するにも許可、届出が必要な場合があります。事前にご相談ください
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