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更新日:2021年5月21日

施術所の開設等の手続き

施術所の構造設備基準及び衛生上の措置について、掲載していますのでご確認ください。
「施術所の構造設備の基準等について」
なお、施術所の開設にあたっては図面をお持ちになり、事前にご相談ください。

本人確認のため、あはき・柔整の免許証の原本及び本人確認書類(運転免許証等)をお持ちください。

あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう施術所関係

施術所を開設、廃止した場合、届出事項に変更が生じた場合は、10日以内に必要な内容について届出てください。

住所地が福島市の施術者が専ら出張のみによる業務を開始、廃止等した場合に届出が必要です。

施術者の住所地又は施術所所在地が福島市以外の方が、福島市に滞在して業務を行おうとする場合には、事前に届出が必要です。

柔道整復施術所関係

施術所を開設、廃止した場合、届出事項に変更が生じた場合は、10日以内に必要な内容について届出てください。

このページに関するお問い合わせ先

健康福祉部 保健所 保健総務課 地域医療政策室医事薬事係

福島市森合町10番1号 保健福祉センター

電話番号:024-597-6221

ファクス:024-533-3315

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