歯科技工所の構造設備、広告
歯科技工所の構造設備基準及び広告について、法律等を掲載しております。
歯科技工所の構造設備基準(歯科技工士法施行規則第13条の2)
歯科技工士法第24条に規定する歯科技工所の構造設備は、次の各号に掲げる基準のいずれにも適合するものでなければなりません。
- 歯科技工を行うのに必要な設備及び器具等を備えていること。
- 歯科技工を円滑かつ適切に行うのに支障のないよう設備及び器具等が整備及び配置されており、かつ、清掃及び保守が容易に実施できるものであること。
- 手洗設備を有すること。
- 常時居住する場所及び不潔な場所から明確に区別されていること。
- 安全上及び防火上支障がないよう機器を配置でき、かつ、10平方メートル以上の面積を有すること。
- 照明及び換気が適切であること。
- 床は、板張り、コンクリート又はこれらに準ずるものであること。ただし、歯科技工作業の性質上やむを得ないと認められる場合は、この限りでない。
- 出入口及び窓は、閉鎖できるものであること。
- 防じん、防湿、防虫又は防そのための設備を有すること。
- 廃水及び廃棄物の処理に要する設備及び器具を備えていること。
- 歯科技工に伴って生じるじんあい又は微生物による汚染を防止するのに必要な構造及び設備を有すること。
- 歯科技工に使用される原料、材料、中間物等を衛生的かつ安全に貯蔵するために必要な設備を有すること。
広告に関する規制について(歯科技工士法第26条)
歯科技工士法では、広告が可能な事項が定められており、法で定められた事項以外は広告することができません。