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更新日:2023年8月21日
麻しん風しんの予防接種の接種率が低下しています(PDF:494KB)
お子さんが受ける定期予防接種は、免疫がつきやすいように、接種年齢や回数・間隔などが法律で決められています。
決められた接種年齢・回数・間隔を守って受けましょう。登録医療機関で無料で受けることができますが、法律で決められた範囲外は任意接種(全額自己負担)となります。
事前に福島市登録医療機関(PDF:260KB)に予約をし、すこやか手帳の予診票と母子健康手帳、健康保険証等の住所・氏名・生年月日が確認できるものを持参の上、予防接種を受けてください。転入等で予診票をお持ちでない場合は、予約時に福島市登録医療機関にお申し出ください。
接種間隔:接種当日は0日と数えます
種類 | 対象年齢 | 接種区分 | 接種回数及び間隔 | 標準的な接種月(年)齢 |
---|---|---|---|---|
ロタウイルス ※注1 |
1価(ロタリックス):出生6週0日後~24週0日後まで |
- | 2回(27日以上あける) |
初回接種は、生後2か月から出生14週6日後まで |
5価(ロタテック): 出生6週0日後~32週0日後まで |
- | 3回(27日以上あける) | ||
B型肝炎 (水平感染予防) ※注2 |
1歳未満 | - | 3回(27日以上の間隔をおいて2回接種後、第1回目から139日以上の間隔をおいて1回接種) | 2か月以上9か月未満 |
ヒブ (Hib) |
生後2か月以上5歳未満 | 初回 |
3回(27日以上あける) ※標準的な間隔:27日~56日 ※開始月齢により変わります。 医療機関にご相談ください。 |
初回接種の開始は 生後2か月以上7か月未満 |
追加 |
1回(初回終了後7か月以上あける) ※標準的な間隔:初回終了後7か月以上13か月未満 |
- | ||
小児用肺炎球菌 (PCV13) |
生後2か月以上5歳未満 | 初回 | 3回(27日以上あける) ※開始月齢により変わります。医療機関にご相談ください。 |
初回接種の開始は 生後2か月以上7か月未満 |
追加 | 1回(初回終了後60日以上あける) | 1歳以上1歳3か月未満 | ||
BCG | 1歳未満 | - | 1回 | 生後5か月以上8か月未満 |
不活化ポリオ (IPV) ※注3 |
生後2か月以上7歳6カ月未満 | 初回 |
3回(20日以上あける) ※標準的な間隔:20日~56日 |
生後2か月以上1歳未満 |
追加 |
1回(初回終了後6か月以上あける) ※標準的な間隔:初回終了後12か月以上18か月未満 |
- | ||
4種混合 (ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ) (DPT-IPV) ※注4 |
生後2か月以上7歳6か月未満 | 初回 |
3回(20日以上あける) ※標準的な間隔:20日~56日 |
生後2か月以上1歳未満 |
追加 |
1回(初回終了後6か月以上) ※標準的な間隔:初回終了後12か月から18か月未満 |
- | ||
麻しん風しん混合 (MR) |
1歳以上2歳未満 | 1期 | 1回 | 1歳 |
小学校入学の前1年間で5歳から7歳未満(いわゆる年長児) | 2期 | 1回(接種期間:令和5年4月1日から令和6年3月31日) |
【対象】 平成29年4月2日から平成30年4月1日生まれ |
|
水痘 ※注5 |
1歳以上3歳未満 | 1回目 |
2回(3か月以上あける) ※標準的な間隔:6か月以上12か月未満 |
1歳以上1歳3か月未満 |
2回目 | - | |||
日本脳炎 |
生後6か月以上7歳6か月未満 | 1期初回 |
2回(6日以上あける) ※標準的な間隔:6~28日 |
3歳 |
1期追加 |
1回(初回終了後6か月 以上あける) ※標準的な間隔:初回終了後おおむね1年) |
4歳 | ||
9歳以上13歳未満 | 2期 | 1回 | 小学4年生(学校を通して通知) | |
平成7年4月2日から平成19年4月1日生まれ (特例対象者) |
20歳未満までに、全4回のうち未接種分が受けられます。接種間隔等は医療機関にご相談ください。 | |||
2種混合 (ジフテリア・破傷風) (DT) |
11歳以上13歳未満 | 2期 | 1回 | 小学6年生(学校を通して通知) |
※注7
|
小学6年生から高校1年生相当の女子 |
- |
2回または3回 ※標準的な間隔:1回目を0月として1か月後、6か月後に受ける
※標準的な間隔:1回目を0月として2か月後、6か月後に受ける
9価ワクチン【1回目を15歳未満で受ける場合】(5か月以上あけて2回) ※標準的な間隔:1回目を0月として6か月後に受ける |
中学1年生 |
平成9年4月2日から平成19年4月1日生まれの女子(キャッチアップ接種対象者) ※注6 |
- | - |
震災の影響などやむを得ない事情で、県外の医療機関等で自己負担により予防接種を受けた場合に、福島市の助成金額の範囲内で払い戻しができます。
払い戻しの請求書および記載例は、以下よりダウンロードできます。
福島県広域予防接種の種類ごとの実施医療機関は、福島県医師会のホームページ(外部サイトへリンク)でご確認いただけます。
1.体調が良い時に接種しましょう。
2.今日受ける予防接種について、必要性、効果および副反応など理解していますか。
わからないことがあれば、質問をメモにしておきましょう。
3.予診票を記入しましょう。(黒のボールペンでご記入ください。消えるペンは使用できません。)
4.予診票の自署欄は、接種を受ける人が16歳未満の場合は保護者、16歳以上の場合は本人が記入します。(予防接種法上、接種の実施にあたって、保護者の同意が必要となるのは16歳未満です。)
※16歳以上の人が使用する予診票の自署欄が「保護者自署」となっている場合、「被接種者自署」と読み替えてご使用ください。
5.母子健康手帳を必ず持参してください。
長期療養が必要な病気(法令で定められた病気 例:白血病、川崎病等)のために、医師の判断でやむを得ず期間内に定期予防接種を受けられなかった場合は、保健予防課へご相談ください。
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