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更新日:2023年2月3日
介護保険制度において、境界層措置が適用される基準1から5について、本来適用される基準等を適用すれば生活保護を必要とするが、「より負担の低い基準等を適用すれば、生活保護を必要としない状態」であると福祉事務所長に認められた方に、より低い基準等を適用します。
なお、次の1から5の境界層措置は1から5の順番に適用を行います。
1 給付制限措置の給付額減額等の記載の削除
2 居住費又は滞在費の負担限度額の変更
(例)介護保険施設の入所にかかる多床室の居住費について、利用者負担段階を第2段階(1日につき370円)から第1段階(1日につき0円)に変更する。
3 食費の負担限度額の変更
(例)介護保険施設の入所にかかる食費について、利用者負担段階を第2段階(1日につき390円)から第1段階(1日につき300円)に変更する。
4 高額介護サービス費の上限額の変更
(例)1か月あたりの利用者負担について、利用者負担上限額を1か月44,400円から1か月24,600円に変更する。
5 介護保険料額の変更
(例)介護保険料段階を第3段階から第1段階へ変更する。
※生活保護を要しない状態となるまで、1から5までを順番に適用していきます。また、1から3を適用し生活保護を要しない状態となった場合は、4以降は適用されません。
生活保護の申請者又は現に生活保護を受けている方のうち、「境界層措置を受ければ生活保護を必要としない方」であると、福祉事務所長から認められた方(境界層該当証明書の発行を受けた方)
生活福祉課にて発行される境界層該当証明書を持参のうえ、介護保険課にて申請してください。
※境界層該当証明書の発行の可否につきましては、生活福祉課が行いますので、初めに生活福祉課へお問い合わせください。
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