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更新日:2025年4月14日

介護が必要になったら…-サービス利用までの手続き-

介護保険サービスを利用するには、まず要介護認定を受けるための申請が必要です。
日常生活に介護が必要になったとき、介護サービスを利用したいときには、介護保険課、または地区担当の地域包括支援センターなどにご相談ください。

サービス利用までの手続き

サービス利用までの手続きの図

1.要介護認定の申請をする

申請の窓口は介護保険課または各支所です。申請できるのは、ご本人やご家族のかた(※1)です。また、地域包括支援センター、居宅介護支援事業所、介護保険施設に申請を依頼することもできます。

※1ご家族のかたとは、ご本人の三親等以内の親族、成年後見人になります。

介護保険・主治医意見書問診票記入のお願い

わかる範囲でご記入いただき、主治医へご提出くださいますようご協力をお願いいたします。

この問診票は、主治医が申請される方の日頃の状況を知り、医学的に判断した上で、要介護認定・要支援認定に必要な「主治医意見書」をより正確に作成するため、参考にさせていただくものです。日頃のご様子や状態をわかる範囲でお答えください。

〇福島市外の医療機関の場合は、必要ありません。

〇問診票の記載や主治医への提出は任意ですが、円滑な要介護認定に向けてご協力くださいますようお願いします。

ご本人、あるいは(ご本人の状況をよく知っている)ご家族、介護者の方、または介護支援専門員等がご記入ください。

質問の内容がわからないところは、無理に記入しなくて結構です。わかる質問のみご記入のうえ、できるだけ早く主治医(かかりつけ医)にご提出ください。

必要に応じて、電話での質問や外来への受診をお願いすることがあります。

新規・新規(要支援者の要介護への区分変更等)の申請をされる方へのお願い

認定調査を円滑に実施するため、「新規・新規(要支援者の要介護への区分変更等)の申請をされる方への事前確認票」のご記入もお願いします。

記入できない箇所は空欄で構いませんので、申請書と一緒にご提出をお願いします。

第2号被保険者(40~64歳の方)の要介護認定申請

第2号被保険者が要介護認定を申請する際には、医療保険の確認が必要になることから、医療保険の資格情報を提供いただいております。
マイナ保険証※1をお持ちの方は、マイナンバーを用いた情報連携※2により確認することとなります。
なお、情報連携以外の医療保険情報の確認方法は下記のとおりです。

※1.マイナポータルからダウンロードした「医療保険の資格情報画面」※3
※2.マイナポータルにアクセスした「医療保険の被保険者資格情報画面」
※3.医療保険者が発行する「資格情報のお知らせ※4
※4.医療保険者が発行する「資格確認書※5
※5.利用可能な期間内の「健康保険証※6

※1マイナ保険証とは、健康保険証の利用登録が行われたマイナンバーカードをいいます。
※2マイナンバーを用いた情報連携とは、行政機関等同士が専用のネットワークシステムを用いて、行政手続に必要な情報をやり取りすることをいいます。
※3申請日の14日前以降にダウンロードしたものに限ります。
※4医療保険者から、マイナ保険証を保有している者(「資格確認書」が交付された者を除く)等に対して交付される、氏名・生年月日、医療保険の被保険者番号、保険者情報等が記載された書面。
※5医療保険者から、マイナンバーカードを取得していない者、マイナンバーカードを保有しているが健康保険証利用登録を行っていない者等に対して交付される、氏名・生年月日、医療保険の被保険者番号、保険者情報等が記載された書面(原則として本人の申請に基づき交付される)
※6現行の健康保険証が利用可能な期間とは、令和6年12月2日から令和7年12月1日まで、または健康保険証の有効期間が令和7年12月1日より前に切れる場合はその有効期限までをいいます。

ダウンロード

連絡先

 

2.要介護認定

認定までの流れ

3.結果の通知

結果の通知は、原則として申請から30日以内に届きます。要介護度に応じて、利用できるサービスや、介護保険で認められる月々の利用限度額が決まります。

関連情報

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このページに関するお問い合わせ先

健康福祉部 介護保険課 介護認定係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-6552

ファクス:024-526-3678

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