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更新日:2024年11月28日
介護保険サービスを利用するには、まず要介護認定を受けるための申請が必要です。
日常生活に介護が必要になったとき、介護サービスを利用したいときには、介護保険課、または地区担当の地域包括支援センターなどにご相談ください。
申請の窓口は介護保険課または各支所です。申請できるのは、ご本人やご家族のかたです。また、地域包括支援センター、居宅介護支援事業所、介護保険施設に申請を依頼することもできます。
わかる範囲でご記入いただき、主治医へご提出くださいますようご協力をお願いいたします。
○この問診票は、主治医が申請される方の日頃の状況を知り、医学的に判断した上で、要介護認定・要支援認定に必要な「主治医意見書」をより正確に作成するため、参考にさせていただくものです。日頃のご様子や状態をわかる範囲でお答えください。
〇福島市外の医療機関の場合は、必要ありません。
〇問診票の記載や主治医への提出は任意ですが、円滑な要介護認定に向けてご協力くださいますようお願いします。
○ご本人、あるいは(ご本人の状況をよく知っている)ご家族、介護者の方、または介護支援専門員等がご記入ください。
○質問の内容がわからないところは、無理に記入しなくて結構です。わかる質問のみご記入のうえ、できるだけ早く主治医(かかりつけ医)にご提出ください。
○必要に応じて、電話での質問や外来への受診をお願いすることがあります。
○問診票は、あくまでも参考であり、主治医意見書は主治医の判断で作成されます。
認定調査を円滑に実施するため、「新規・新規(要支援者の要介護への区分変更等)の申請をされる方への事前確認票」のご記入もお願いします。
記入できない箇所は空欄で構いませんので、申請書と一緒にご提出をお願いします。
結果の通知は、原則として申請から30日以内に届きます。要介護度に応じて、利用できるサービスや、介護保険で認められる月々の利用限度額が決まります。
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