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更新日:2023年8月22日

介護が必要になったら… -サービス利用までの手続き-

介護保険サービスを利用するには、まず要介護認定を受けるための申請が必要です。
日常生活に介護が必要になったとき、介護サービスを利用したいときには、介護保険課、または地区担当の地域包括支援センターなどにご相談ください。

サービス利用までの手続き

サービス利用までの手続きの図

1.要介護認定の申請をする

申請の窓口は介護保険課または各支所です。申請できるのは、ご本人やご家族のかたです。また、地域包括支援センター、居宅介護支援事業所、介護保険施設に申請を依頼することもできます。

介護保険・主治医意見書問診票記入のお願い

令和5年4月より、福島市医師会・福島市作成の「介護保険・主治医意見書問診票」を使用します。

わかる範囲でご記入いただき、主治医へご提出くださいますようご協力をお願いいたします。

○    この問診票は、主治医が申請される方の日頃の状況を知り、医学的に判断した上で、要介護認定・要支援認定に必要な「主治医意見書」をより正確に作成するため、参考にさせていただくものです。日頃のご様子や状態をわかる範囲でお答えください。

〇 福島市外の医療機関の場合は、必要ありません。

〇 問診票の記載や主治医への提出は任意ですが、円滑な要介護認定に向けてご協力くださいますようお願いします。

○ ご本人、あるいは(ご本人の状況をよく知っている)ご家族、介護者の方、または介護支援専門員等がご記入ください。

○ 質問の内容がわからないところは、無理に記入しなくて結構です。わかる質問のみご記入のうえ、できるだけ早く主治医(かかりつけ医)にご提出ください。

○ 必要に応じて、電話での質問や外来への受診をお願いすることがあります。

○ 問診票は、あくまでも参考であり、主治医意見書は主治医の判断で作成されます。

新規・新規(要支援者の要介護への区分変更等)の申請をされる方へのお願い

認定調査を円滑に実施するため、「新規・新規(要支援者の要介護への区分変更等)の申請をされる方への事前確認票」のご記入もお願いします。

記入できない箇所は空欄で構いませんので、申請書と一緒にご提出をお願いします。

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連絡先

 

2.要介護認定

サービス利用までの手続きの図
サービス利用までの手続きの図

3.結果の通知

結果の通知は、原則として申請から30日以内に届きます。要介護度に応じて、利用できるサービスや、介護保険で認められる月々の利用限度額が決まります。

関連情報

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このページに関するお問い合わせ先

健康福祉部 介護保険課 介護認定係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-6552

ファクス:024-526-3678

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