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更新日:2023年6月15日
住所地特例とは、介護保険施設等への入所に伴って、市町村の区域を越えて施設の所在地に住所を移転した場合に、引き続き住所を移転する前の市町村の介護保険を使用する特例制度です。住所地特例の被保険者となった場合は、介護保険料を前住所地の市町村に支払い、要介護認定や介護給付を前住所地の市町村から受けることになります。住所地特例の対象となる施設は、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、有料老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホームなどです。
平成27年4月1日から状況把握サービスおよび生活相談サービスのほかに、入浴や排せつ若しくは食事の介護、洗濯や掃除等の家事、健康管理などのサービスまたは食事の提供を行うサービス付き高齢者向け住宅も住所地特例の対象施設に加わりました。
有料老人ホーム一覧(住所地特例該当施設に限る)(PDF:197KB)
令和5年6月15日更新
当市ホームページには、厚生労働省より作成および公表の依頼を受けた有料老人ホーム一覧のみを掲載しています。その他の介護保険施設の住所地特例の有無については、お問い合わせ先までご連絡ください。
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