介護保険の被保険者証
- 被保険者証をうけとったら、記載事項にまちがいがないか確認しましょう。
- 介護サービスをうけようとするときは、被保険者証を添えて福島市の担当窓口に申請し、要介護(要支援)認定をうける必要があります。
- 認定をうけると、要介護度やサービスを適切に利用するために、本人やサービス提供事業者が気をつけることなどが記載されます。
- 介護サービスをうけるときは、サービス提供事業者または施設に提出します。
- 認定の有効期間は原則として新規の場合12か月、更新の場合36か月です。有効期間を経過するとサービスがうけられませんので、経過する60日前~30日前までの間に福島市の担当窓口に被保険者証を提出し、認定の更新をうけましょう。
- 資格がなくなったときは、すみやかに福島市の担当窓口へ返却します。
- 被保険者証の貸し借りをしてはいけません。
被保険者証を交付されるかた
第1号被保険者
全員に交付されます。
新たに65歳になるかたには、誕生日がある月に交付されます。
その他
- 福島市に転入したとき
- 氏名に変更があったとき
- 福島市内で住所が変わったとき
- 介護の認定結果がおりたとき
第2号被保険者
要介護(要支援)認定を受けたかたや交付申請をしたかたに交付されます。
こんなときには以前の被保険者証を介護保険課へ返却しましょう。
- 他の市区町村へ転出するとき
- 被保険者がお亡くなりになられたとき(代理の方がご返却ください)
- 破損したり、汚れたりして使えなくなったとき
- 氏名に変更があったとき
- 福島市内で住所が変わったとき
介護保険の被保険者証の再発行について
関連情報