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更新日:2022年6月17日

介護保険の被保険者証

  • 被保険者証をうけとったら、記載事項にまちがいがないか確認しましょう。
  • 介護サービスをうけようとするときは、被保険者証を添えて福島市の担当窓口に申請し、要介護(要支援)認定をうける必要があります。
  • 認定をうけると、要介護度やサービスを適切に利用するために、本人やサービス提供事業者が気をつけることなどが記載されます。
  • 介護サービスをうけるときは、サービス提供事業者または施設に提出します。
  • 認定の有効期間は原則として新規の場合12か月、更新の場合36か月です。有効期間を経過するとサービスがうけられませんので、経過する60日前~30日前までの間に福島市の担当窓口に被保険者証を提出し、認定の更新をうけましょう。
  • 資格がなくなったときは、すみやかに福島市の担当窓口へ返却します。
  • 被保険者証の貸し借りをしてはいけません。

被保険者証を交付されるかた

第1号被保険者

全員に交付されます。
新たに65歳になるかたには、誕生日がある月に交付されます。

その他

  • 福島市に転入したとき
  • 氏名に変更があったとき
  • 福島市内で住所が変わったとき
  • 介護の認定結果がおりたとき

 

第2号被保険者

要介護(要支援)認定を受けたかたや交付申請をしたかたに交付されます。

こんなときには以前の被保険者証を介護保険課へ返却しましょう。

  • 他の市区町村へ転出するとき
  • 被保険者がお亡くなりになられたとき(代理の方がご返却ください)
  • 破損したり、汚れたりして使えなくなったとき
  • 氏名に変更があったとき
  • 福島市内で住所が変わったとき

介護保険の被保険者証の再発行について

関連情報

このページに関するお問い合わせ先

健康福祉部 介護保険課 介護資格係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-6551

ファクス:024-526-3678

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