検索の仕方
ここから本文です。
更新日:2022年11月17日
介護保険制度は、急速な高齢化の進展や高齢者世帯の増加などにより、寝たきりや認知症などの高齢者を家族だけで介護することが困難となったことを背景に、介護が必要なかたを社会全体で支える仕組みとして、平成12年4月から開始されました。
介護保険制度は、加齢による病気等で介護を要する状態になっても、住み慣れた地域で安心して自分らしく暮らせるよう、必要な介護サービスを提供するしくみです。
「自立支援」と「尊厳の保持」を基本理念として、自己責任の原則と社会的連帯の精神にもとづき、社会全体で公平に制度を支えています。
40歳以上のかたが被保険者(加入者)となって保険料を負担し、介護や支援が必要であると認定されたときに、原則としてサービス費用の1割を支払って介護サービスを利用するしくみとなっています。加入のしかたは年齢によって2種類に分かれ、介護サービスを利用できる条件も異なります。
第1号被保険者 | 第2号被保険者 | |
---|---|---|
加入者 | 65歳以上のかた。 | 40歳以上65歳未満のかたで、国民健康保険や職場の健康保険に加入しているかた。 |
介護サービスを利用できるかた |
|
|
保険料の納めかた |
老齢等の年金を年額18万円以上受けているかたは年金からの天引きによる「特別徴収」となり、それ以外のかたは個別に納付書で納めていただく「普通徴収」となります。 |
加入している医療保険の保険料に上乗せして医療保険者に納めます。 |
介護サービスの利用料 | 利用したサービス費用の1割(一定以上の所得があるかたは2割ないし3割)を負担します。 |
※お医者さんにかかるときに使う医療保険(国民健康保険や健康保険)の保険証とは別に、介護保険の保険証が交付されます。
このページに関するお問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください