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更新日:2022年11月17日

介護保険ってどんな制度?

介護保険とは、介護を社会全体で支える制度です

介護保険制度は、急速な高齢化の進展や高齢者世帯の増加などにより、寝たきりや認知症などの高齢者を家族だけで介護することが困難となったことを背景に、介護が必要なかたを社会全体で支える仕組みとして、平成12年4月から開始されました。
介護保険制度は、加齢による病気等で介護を要する状態になっても、住み慣れた地域で安心して自分らしく暮らせるよう、必要な介護サービスを提供するしくみです。
「自立支援」と「尊厳の保持」を基本理念として、自己責任の原則と社会的連帯の精神にもとづき、社会全体で公平に制度を支えています。

40歳以上のかたが介護保険に加入します

40歳以上のかたが被保険者(加入者)となって保険料を負担し、介護や支援が必要であると認定されたときに、原則としてサービス費用の1割を支払って介護サービスを利用するしくみとなっています。加入のしかたは年齢によって2種類に分かれ、介護サービスを利用できる条件も異なります。

 

介護保険について
  第1号被保険者 第2号被保険者
加入者 65歳以上のかた。 40歳以上65歳未満のかたで、国民健康保険や職場の健康保険に加入しているかた。
介護サービスを利用できるかた
  • 寝たきりや認知症などで、入浴、排せつ、食事などの日常の生活動作について、常に介護が必要な状態(要介護状態)と認定されたかた。
  • 掃除、洗濯、買物など身のまわりのことができないなど、日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)と認定されたかた。
  • 初老期認知症、脳血管疾患などの老化が原因とされる次の16種類の病気により介護や支援が必要な状態(要介護・要支援状態)と認定されたかた。
    1. がん【がん末期】
    2. 関節リウマチ
    3. 筋萎縮性側索硬化症
    4. 後縦靭帯骨化症
    5. 骨折を伴う骨粗鬆症
    6. 初老期における認知症
    7. 進行性核上性麻痺、大脳基底核変性症及びパーキンソン病
    8. 脊髄小脳変性症
    9. 脊柱管狭窄症
    10. 早老症
    11. 多系統萎縮症
    12. 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
    13. 脳血管疾患
    14. 閉塞性動脈硬化症
    15. 慢性閉塞性肺疾患
    16. 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
保険料の納めかた

老齢等の年金を年額18万円以上受けているかたは年金からの天引きによる「特別徴収」となり、それ以外のかたは個別に納付書で納めていただく「普通徴収」となります。
※年度途中で65歳になったかたや、転入されたかたは、老齢等の年金を年額18万円以上受けていても「普通徴収」となる場合があります。

加入している医療保険の保険料に上乗せして医療保険者に納めます。
介護サービスの利用料 利用したサービス費用の1割(一定以上の所得があるかたは2割ないし3割)を負担します。

介護保険のしくみ

介護保険のしくみ

※お医者さんにかかるときに使う医療保険(国民健康保険や健康保険)の保険証とは別に、介護保険の保険証が交付されます。

関連情報

このページに関するお問い合わせ先

健康福祉部 介護保険課 介護資格係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-6551

ファクス:024-526-3678

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