開発許可を要する宅地分譲等に伴い設置するごみ集積所
宅地分譲を目的とする開発行為において、これまでもごみ集積所の設置を開発業者にお願いしておりましたが、さらなる生活環境の向上を図るため、設置基準を下記のとおり改定(改正)いたします。
なお、令和3年度より設置基準を満たしたごみ集積所用地については、寄附を受けることといたしますのでお知らせいたします。
新たな基準
寄附の条件
- ごみ集積所用地については、「福島市公有地の寄附受納要領(ワード:61KB)」に基づき行うこと。
- 近隣者の合意を得ていること。
- ごみ集積所の設置に際しては、地元町会等へ維持管理について十分説明を行うほか、ごみ減量推進課と協議すること。
開発上の条件
- 設置場所は開発区域内全体にバランスよく設置するものとする。。
- 開発許可においてごみ集積所は、概ね10~15戸に1箇所の割合で設置することとし、1箇所あたり3平方メートル(間口2.0m~奥行1.5m)程度とする。
- 歩行者及び収集作業の安全が確保できる計画とすること。
- 収集車が容易に転回又は通り抜けができる道路に面していること。
- ごみ集積所は、道路に面するところを除きコンクリートブロック等で地表面からH=1.0m以上で囲い、地表面はコンクリート舗装等により水勾配をとること。なお、土圧が掛かるような場合は、コンクリートブロックに代えて擁壁等にすること。
従前の基準
- ごみ集積所の土地は開発行為者が所有すること。
- ごみ集積所の設置数は、10戸に1箇所程度とし、1箇所あたり3平方メートル(2.0m×1.5m)程度とする。
- ごみ集積所は、道路に面して設置するとともに、道路に面する部分を除き、周囲をコンクリートブロック等により囲いを行い、底面はコンクリート舗装等により水勾配をとること。
- ごみ集積所の新設の際は、収集ルートの変更が伴うことから、事前にごみ減量推進課と協議をおこなうこと。
適用月日
令和3年4月1日以降の受付より適用