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更新日:2023年6月29日
線引き以前に建築された既存の建築物については、同一用途、同一敷地、同一規模であれば、建て替えや増築は都市計画法の許可が不要という取り扱いをしています。あくまでも建て替えや増築は従前の建築物が存在していることが前提でありますが、建物の除却後1年以内であれば、周辺の市街化に影響を及ぼすものではないことから、許可不要の建て替えとして取り扱ってきました。
しかしながら、線引き前住宅は築50年以上経過していることから倒壊など保安上危険となるおそれがあり、建て替え可能とするために倒壊等のおそれのある住宅をそのままにすることは、空き家を助長するなど周辺の生活環境の保全の観点から不適切であるため、今般、建て替え制限の緩和を行います。
建物除却後1年以内に建築行為に着手する場合は、建て替え可能とする。
基準日(令和2年4月1日)以降に取り壊しした線引き前住宅については、除却後の年数制限を設けないで建て替え可能とする。
滅失登記などにより取り壊しした日付が確認できることが条件となります。
令和3年4月1日より適用
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