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更新日:2023年6月29日
本市では、東北中央自動車道の整備により、南東北の新たな広域高速交通ネットワークの結節点の1つとなり、利便性が向上していることから、広域の物流拠点としての需要が増えています。これを受け開発審査会基準で定めている指定路線等を追加し、市街化調整区域での大規模流通業務施設の立地対象エリアを拡大した、福島市開発審査会基準第8号「指定沿道等における大規模流通業務施設」の改定内容についてお知らせいたします。
「流通業務の総合効率化及び効率化の促進に関する法律」(以下、物流総合効率化法)に基づいて、地方運輸局長等より認定を受けた「特定流通業務施設」を言います。
※詳しくは「国土交通省 物流総合効率化法について」(外部サイトへリンク)のページをご覧ください。
拡大した路線及び区域は以下の基準を満たす箇所を対象としました。
なお、上記1、2の区域のうち以下の区域は含まれておりません。
※但しインターチェンジから半径1km円内においても、優良農地が連たんしている区域などは、農地転用や農振解除ができない場合もありますので、詳細は農業委員会、農業企画課までお問い合わせ願います。
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