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更新日:2023年6月27日
出産育児一時金の医療機関への直接支払制度があります。
出産するときに医療機関等と契約することにより、出産育児一時金の範囲内で国民健康保険から医療機関等へ直接支払うことができます。
出産育児一時金の金額は、42万円(令和5年3月31日以前に出産)、もしくは、50万円(令和5年4月1日以降に出産)です。ただし、産科医療補償制度未加入の医療機関などで出産した場合、40万8千円(令和5年3月31日以前に出産)、もしくは、48万8千円(令和5年4月1日以降に出産)となります。
出産費用が出産育児一時金よりも少額だった場合は、申請により差額の支給が受けられます。
※直接支払制度を利用できない医療機関等もあります。出産する医療機関へ制度を利用できるかお問い合わせください。
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