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更新日:2018年12月28日

外来でも限度額認定証が使えますか。

回答

平成24年4月1日より外来でも「限度額適用認定証」を窓口で提示することで、1か所の医療機関での医療費の支払いが自己負担限度額までとなります。

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限度額適用(標準負担額減額)認定証

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市民・文化スポーツ部 国保年金課 総務給付係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3773

ファクス:024-528-2478

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