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更新日:2017年3月1日

保険証を持参せずに病院等にかかり、窓口で医療費を10割負担したのですが。

回答

旅行先(国内)や、救急で保険証を持参せずに病院等へかかり、医療費を10割負担した場合、「療養費」として申請すると内容を審査のうえ、7割(もしくは8割、9割、10割)が世帯主に払い戻しされます。(審査の結果、払い戻しの対象とならないものがある場合があります。)

提出書類

国民健康保険療養費支給申請書

申請に必要なもの

  • 支払った費用の領収書(原本を預かります)
  • 診療報酬明細書(レセプト)、もしくは同意書
  • 世帯主の預金通帳など振込先がわかるもの
  • 病院にかかったかたの国民健康保険被保険者証
  • 世帯主の印鑑(認印でも可。シャチハタなどスタンプ印は不可。)

申請できる期間

医療費を支払ってから2年間

申請窓口

市役所国保年金課
各支所・出張所

その他

※申請から支給まで約2か月から3か月程度かかります。

関連ページ

国民健康保険から受けられる給付

国民健康保険療養費支給申請書

このページに関するお問い合わせ先

市民・文化スポーツ部 国保年金課 総務給付係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3773

ファクス:024-528-2478

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