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ホーム > よくある質問 > くらし・手続き > 国保・年金・後期高齢 > 国民健康保険からの給付 > 交通事故等でけがをして病院に行ったら、「国民健康保険は使えません」と言われました。
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更新日:2018年1月31日
交通事故など、相手(第三者)の行為によって受けたけがの治療は、加害者が全額負担するのが原則です。
ただし、やむを得ず、国保の加入者がこのけがの治療のために国民健康保険を使用する場合は、あらかじめ、事故や第三者の状況等を国保年金課へ届け出なければなりません。
月曜日から金曜日(祝日、12月29日から1月3日を除く)午前8時30分から午後5時15分まで
市役所国保年金課(各支所、出張所では届出できません。)
仕事中(通勤中やパート・アルバイトのかたも含む)の場合は、労災保険の適用が優先となり国民健康保険は使用できません。
けんかや酒酔いなどが原因の病気やけが、犯罪や故意による病気やけが、医師や保険者(福島市)の指示に従わなかったときなどには保険給付が制限されます。
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