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更新日:2023年4月1日
病気やケガをしたとき、あるいは歯が痛くなったとき、病院、診療所で必要な治療が受けられます。窓口へ保険証を提示したときの医療費の一部負担金の割合は次のとおりです。
0歳から6歳(義務教育就学前) | 2割※ |
---|---|
6歳から69歳(義務教育就学後から) | 3割※ |
70歳から74歳 | 1割(昭和19年4月1日以前生まれのかた) 2割(昭和19年4月2日以降生まれのかた) 3割(一定の所得があるかた) |
18歳の誕生日の前日以後の最初の3月31日までの場合は、0割となります。
旅行などで保険証を持たずに病院などで治療を受けたとき、あるいはコルセット等の治療用補装具を作製したとき、はり・きゅう、あん摩・マッサージ等を受けたときなどは、その料金の全額を一旦支払い、領収書等を添付して申請すると、自己負担分を除いた残りが払い戻される場合があります。
申請書は下記リンクからダウンロードできます。
福島市では、はり・きゅう、あん摩マッサージ療養費の受領委任制度の取扱いを平成31年1月1日から導入しています。
受領委任制度の取扱いを希望する施術所の施術者(または出張専門の施術者)のかたは、地方厚生(支)局へ申請書類を提出してください。
平成31年1月1日施術分から、代理受領による療養費申請書は受付ができなくなり、受領委任制度に参加していない施術所の療養費支給申請書は、原則償還払いとなります。
詳しくは厚生労働省ウェブページまたは(施術所の所在地を管轄する)地方厚生(支)局のウェブページをご確認願います。
参考
国外にでかけた時の病気やけがについても、国保の給付を受けられる場合があります。
申請書は下記リンクからダウンロードできます。
市民税非課税世帯のかたは、入院時の食事代について1食当たりの自己負担額が減額されます。入院前に「標準負担額減額認定証」の申請が必要です。また、すでに支払った食事代については、申請により自己負担額との差額を支給します。
一般 | (注1)1食460円 | |
---|---|---|
市民税非課税世帯 | 入院90日以下 | 1食210円 |
入院91日以上 | 1食160円 | |
低所得1(70歳以上のみ) | 1食100円 |
(70歳以上の「低所得2」に該当するかたの自己負担額は、市民税非課税世帯の額になります。)
(注1)平成30年3月31日までの診療分については1食当たり360円です。
療養病床に入院する65歳以上の被保険者の分類 | 食費(1食) | 居住費(1日) | ||
---|---|---|---|---|
住民税課税世帯 | 入院医療の必要性の低い場合 | 460円 | 370円 | |
入院医療の必要性の高い場合 | 420円 | 370円 | ||
住民税非課税世帯 | 70歳未満 | 区分「オ」 | 210円 | 370円 |
70歳以上 | 区分「低所得2」 | 210円 | 370円 | |
区分「低所得1」 | 130円 | 370円 | ||
境界層該当者(注2) | 100円 | 0円 |
(注2)「境界層該当者」とは、65歳以上の医療療養病床に入院する患者のうち、食費及び居住費について1食100円、1日0円に減額されたとすれば、生活保護を必要としない状態となるかたのことです。
市民税非課税世帯のかたで、これからご入院される場合は「標準負担額減額認定証」を申請してください。
入院している医療機関へ「標準負担額減額認定証」を提示していただくことで、医療機関窓口での食事代等の減額を受けることができます。
申請書は下記リンクからダウンロードできます。
市民税非課税世帯のかたで、すでに医療機関へ支払った食事療養費については、申請により自己負担額との差額を支給します。
申請書は下記リンクからダウンロードできます。
移動が困難な患者が医師の指示により一時的、緊急的な必要があって移送された際の費用は、申請すると支給される場合があります。
人工透析や血友病などの高額の治療を継続して受ける必要がある被保険者について、申請により1か月の自己負担限度額が1か所の医療機関ごとに1万円になる「国民健康保険特定疾病療養受療証」を交付します。(人工透析が必要な上位所得者(※)のかたは自己負担限度額が2万円となります。)
申請書は下記リンクからダウンロードできます。
被保険者が出産したときは、申請により出産育児一時金が世帯主に支給されます。妊娠4か月以上の死産、流産、人工妊娠中絶も支給の対象となります。
出産育児一時金支給金額
産科医療補償制度 | 支給金額 | 備考 |
対象 | 500,000円 | 令和5年4月1日以降にご出産された方 |
対象外 | 488,000円 | 令和5年4月1日以降にご出産された方 |
対象 | 420,000円 | 令和5年3月31日以前にご出産された方 |
対象外 | 408,000円 | 令和5年3月31日以前にご出産された方 |
国保から直接病院に支払う「医療機関等への直接支払制度」があります。詳しくは、出産する医療機関または総務給付係へお問い合わせください。
申請書は下記リンクからダウンロードできます。
分娩に関連して重度脳性麻痺となったお子様とご家族の経済的負担を補償する制度です。
詳しくは日本医療機能評価機構ウェブページをご覧ください。
3ヶ月以上国民健康保険に加入していた被保険者が死亡したときは、申請により葬祭をおこなうかたに50,000円が支給されます。なお、葬祭をおこなっていない場合は申請できません。
(葬祭費は、葬祭をおこなうかたの口座に振り込みになります)
申請書は下記リンクからダウンロードできます。
交通事故など、相手(第三者)の行為によって受けたけがの治療は、加害者が全額負担するのが原則です。ただし、やむを得ず国保の加入者がこのけがの治療のために国民健康保険を使用する場合は、あらかじめ事故や第三者の状況等を国保年金課へ届け出なければなりません。
申請書は下記リンクからダウンロードできます。
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